250万円で懲役1カ月を“買う”
3月30日(月)
めっちゃ忙しい。今日ばかりは飛ばして書くょ。
月曜は東京簡裁は開廷がないんだけど、今回特別に10時30分から、3月13日に論告・弁論を傍聴した「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」(エスカレータの盗撮、つかスカート下への携帯電話の差し入れ、否認)の判決。
罰金30万円。
11時10分頃、11時から東京高裁410号法廷(金谷暁裁判長。私はお初)で始まってる、「道路交通法違反、危険運転致傷」の第1回へ。
報道された事件だ。
被告人質問の最中だった。控訴趣意は量刑不当のようなのだが、原判決は猶予刑だという。罰金刑を求めるわけでもなく…。
11時30分から、「傷害」…と何だっけ、あれ!? 罪名も事件番号も被告人氏名もメモするの忘れた!! …を傍聴に高裁…あれ!? 法廷も忘れた!! 11時28分頃に行ったら、前の事件(その罪名も事件番号も被告人氏名もメモを忘れた!!)の判決言い渡しの最中だった。
懲役前科5犯。うち2犯は傷害致死。最終刑終了後3カ月たたないうちに、相手の軽微な行為に激昂して強度の暴行を加えたんだという。
原判決は、求刑3年6月のところ懲役3年、未決120日算入。それが重くて不当とは言えないと裁判長は結んでたので、控訴棄却なんだろう。
「傷害」と何かの判決は、11時40分からだった。
原判決破棄、懲役1年11月、原審における未決120日算入。
間をおいての、2人の交際相手(女性)に対する、DV。原判決は、求刑4年のところ懲役2年、未決120日算入。
2人目の女性に対してだけ、250万円(と聞こえた)で、宥恕(ゆうじょ)文言を含む示談が成立し、懲役2年が懲役1年11月に。刑期1カ月を250万円で買ったことになるのか。
いや、原判決の懲役2年がそもそも軽すぎて、だから減らしても1カ月だよ、つーことかも。
こういう場合、被告人は、ムダな示談などしなきゃよかった、と思うんだろうか。
だいぶ払って示談したが実刑判決で、金を返してもらえるかと、言渡しが終わって弁護人に尋ねた被告人が以前いたっけ…。
なお、原判決破棄なので、控訴してからの未決勾留日数は全部算入(法定算入)となる。
地下の食堂で、久しぶりにユキさんとA定食460円。
14時30分から地裁405号法廷で、2月23日に第1回を傍聴した「自動車運転過失致死」の判決。
禁錮2年6月、執行猶予4年、訴費不負担。
続いて14時45分から、1月29日に第1回を、3月19日に第2回を傍聴した「道路交通法違反、犯人隠避教唆」の判決。
懲役1年2月、執行猶予4年。
15時から高裁622号法廷(若原正樹裁判長)で、「道路交通法違反、公務執行妨害」の判決。
控訴棄却。
原判決は懲役9月。控訴趣意は量刑不当。罰金刑にするようにと。
普通自動車…無免許運転…職務質問…警察官の顔面にゲンコツで殴りかかる暴行を加え…。前回の無免許から相当期間経過しているものの、無免許とこれを含む懲役前科4犯。いずれも服役。無免許運転を心配する妻に手を挙げることもあった…。
警視庁からばんばん電話あり。請求していた文書の開示決定が続々出た。手数料は合計1万5000円くらいになるのか。
警視庁の地下深くにあるという特殊闇金「ぴーぽ君ローン」に、とうとう私も手を出し、転落していくことになるのか。
裁判所の地下深くには「財団法人懲役代行協会」があり…。
そんな悪夢にうなされながら(笑)、帰りの電車で、ものすごく深く眠ってしまった。乗り過ごさなかったのが奇跡。
奇跡といえば…。『R25』の、「石原壮一郎のオトナビ」の最終回に、「マルクスは言いました」としてこんなことが書かれてた。
弱い者はいつも奇跡を信じることで救いを見つけた。空想の中で敵をやっつけ、その敵に勝ったものだと思い込み、(中略)現在を理解する力をまったく放棄するのだ。
うまいことを言ったもんだと思う。ジョージ・オーウェルも『1984年』で、似たような主旨のことを言ってたような。
逆に言えば、つらい現実を忘れるためには、宝くじを買い、アメリカのアクション映画DVDを見てましょう、という教訓になるのか?
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