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2009年3月16日 (月)

まさかの無罪判決に、ひぃっ!

3月13日(金) その

 

 13時15分から簡裁826号法廷(虎井寧夫裁判官)で「住居侵入、窃盗」の判決。

 窓ガラスを割っての侵入窃盗2件。同種猶予前科が2件あるが、最後のが13年前。本件は2件とも示談し、被害者は宥恕(ゆうじょ)。
 懲役2年6月、執行猶予4年。

 

 同じ法廷、同じ裁判官で、続いて13時30分から「傷害」の判決。

 傍聴席は、合計6人。研さん裁判官が2人、また1人来て計3人。大学ノートを広げたスーツの男が1人。
 一般傍聴人は2人。私と、私の後ろの高齢男性だけ。フーフーという息の音、もぞもぞ動く音が、やたらうるさい、見たことのない傍聴人だ。

 これ、少なくとも4回目の公判だ。あとで気づいた、私は一度傍聴してる。記憶に残ってる。被告人(20歳代かな、若い。非身柄)に見覚えがある。が、エクセルのデータにない。

 予定は13時30分~14時00分。長く争ったんで、判決理由が長くなるのかな。

裁判官 「主文…」

 私は傍聴ノートに「罰…」と書いた。罰金10万くらいか…。

裁判官 「…被告人は無罪」

 ひぃっ、思わず声が漏れたかも。まったく予期してなかった。むっ、無罪!!! 

 

 言い渡しは14時10分までかかった。

 さっきの携帯盗撮の検察官、弁護人もそうだが、裁判官も、長い論告、弁論、判決を、早口でかつれつ良く、つっかかることなく、途中で水も飲まず、よく述べ続けられるなと感心する。私なんか到底マネできないょ。

 んなこたぁどうでもよくて、判決理由。

 私のメモはB5サイズノートで6ページになる。結論だけいえば、被害者とされる男性が、ま、少なくともアパートに住むには問題アリの人物で、それより何より、警視庁王子警察署のイタクラという警察官が、とんでもない警察官だったと、そういうことになるのかな。

 そんなものがなぜ公判に? 被告人は、もうめんどくさいから少々の罰金ですめばいいや、と思ったのか、「略式も裁判だから裁判官がちゃんと判断してくれる」と親切な(嘘の)アドバイスを真に受けたか、略式に応じ、罰金50万円の支払い命令を受け、それから正式裁判を請求したのだった。

 となれば、裁判所は公判を開かざるを得ない。

 「どうせ略式(罰金)の事件だ」とたかをくくり、ずさんな捜査をし、結果、略式命令→正式請求→無罪、の事件はときどきある。ま、ずさんでも有罪のケースのほうがめっちゃ多いだろうとは想像するが。
 いや、それ以上に、何倍も、何十倍も、もしや何百倍も、正式裁判を請求せず泣き寝入りとなったケースがあるのだろう。

 

 公判立会(りっかい)の渡邉賢二検察官は、私が見るところ、なかなかの人物だ。ちょと訛りがあるっぽいところも良い。記録を見て、「か~っ、ナンだこれ!」と呆れたろう。それでも検察官である以上、職務ゆえ、有罪になるよう、それなりのことをしなきゃいけない。

 どんな仕事も、そういう面があるんだろう。でも、やっぱ可愛そうだと思う。
 どうすりゃいいのか。刑法第194条の2、を新設して、こう定めましょうよ。

第一九四条の二 公判立会の職務を行う検察官が、無罪が相当と認めるに足る合理的理由を見出しながら、公訴を維持してはならない。
2 前項の場合において、その公訴を維持したるときは、当該公判において当該検察官が為した求刑と同じ刑に処する。

 そうすりゃ、検察官のストレスもなくなり、腐らずにすむはず。

 警察だって、デッチ上げは必ず無罪になるとわかれば、アホなことはできず、結果、国民から信頼され、捜査能力も高まるほうへいくはず。みんな万々歳だょ。

 私ってば法律立案の才能ある? 内閣法制局から民間委託の話がくるかも。月40万円? 条項1本200万円? ひゃ~。

 

 ま、こういう無罪は、報道されないんだろうねぇ。
 あ~、思いもかけぬ無罪を傍聴して、興奮しちゃった。血圧に気をつけねば。

 これからどんどん高齢社会になると、「被告人は無罪」の瞬間、傍聴席で数人が脳溢血、心筋梗塞で倒れるかも。そうすると、裁判所は無罪を言い渡すときは救急車を待機させとくことになり、傍聴マニアはそれを目ざとく見つけ、残り少ない頭髪を逆立てるのだ。

「おっ、今日は救急車が来てる。どっかで無罪が出るぞ、どこだ!?」

 

 ちなみに、私の真後ろの高齢男性、彼が被害者とされる男性らしかった。

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コメント

>内閣法制局の方へ

 わっ私はキックバックを致します。六本木のキャバクラへもご案内致します~

>公判立会の職務を行う検察官が、無罪が相当と認めるに足る合理的理由を見出しながら、公訴を維持したるときは、当該公判において当該検察官が為した求刑と同じ刑に処する。

まあ、なんかね。こんな感じのものひとつは必要ですよね。
絶対権力者は、その力に比例して責務を負わなければなりませんよね。

>内閣法制局の方へ
当方は固定給不要。条項ひとつ5万円からお受けいたします。(*゚▽゚)ノ

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