自由になる金の多くを飲酒に
3月13日(金) その
13日の金曜日。生姜規制もとえ小学生の頃、何か不吉なことが起こるんじゃないかとドキドキ1日を過ごしたもんだが、今はもう…。
9時50分から東京簡裁826号法廷(虎井寧夫裁判官)で「暴行」の判決。
ここんとこ、略式の罰金で済むはずの事件が続々と簡裁の公判廷へ出てきてる。が、締切と例の頭痛でほとんど傍聴できてない。せめて判決だけでも…と。
被告人(身柄、拘置所)は“例のジャージ”を着て、赤ら顔の年配者。酒に酔って殴ったのか? そのとおりだった。
酒に酔って帰宅する途中、対向してきた車両がどうとかで、持っていた傘で叩き、怒った運転者が降りてくると、顔面を1回、頭部をゲンコツで1回、殴ったんだそうだ。
泥酔して保護されることが1回ならず、糖尿病で生活保護を受けてるのに、自由になるカネの多くを飲酒に使っているんだそうだ。
罰金20万円、未決勾留中の40日を1日5000円に換算してその刑に算入。要するに、満つるまで算入ってこと。
裁判官 「しっかり生活、立て直してくださいね。わかりますね?」
被告人は、はいでもいいえでもなく、脈絡なく言うのだった。
被告人 「やっぱし、被害者に謝ることです」
しかも、ろれつがまわってないのだった…。
酒を飲んで公判廷へ出てきたんじゃないんだろうから…。
続けて10時から…。
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