当局の最大限の温情
3月10日(火) その
地下でA定食460円。
13時10分から東京高裁720号法廷(安廣文夫裁判長)で「恐喝未遂」の判決。
…のはずが、弁護人が遅れるそうで、13時20分からの「窃盗、傷害」の判決を先にやることになり、しかしそっちの弁護人と被告人(保釈中。女性。たぶん若い)はそんな展開を知る由もなく、来たのが13時16分。
13時20分から高裁713号法廷で「自動車運転過失致死」の判決を傍聴しようと思ってたのに、どうしよう。
13時30分から簡裁728号法廷へ行く予定。728号に近い720号法廷に居よう…。
で、13時18分から「窃盗、傷害」の判決。
万引きで懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、その猶予中に、摂食障害と窃盗癖(嗚呼それは以前簡裁で心に染みるのを傍聴したっけ)の影響で、大胆不敵な万引きをし、警備員に見つかり、手に噛み付く等した…。
完全に事後強盗傷人だと思うけど、窃盗と傷害に分けて起訴してくれた、そこまでが当局の最大限の温情なのだろう。
控訴棄却。
原判決は懲役1年2月。
13時30分から簡裁728号法廷(小川利行裁判官)で「窃盗」の新件。
13時30分に法廷に入ると、起訴状の朗読が終わるところだった。
職業はスタイリスト(氏名検索でヒットする)。万引きの起訴猶予が2件。次の万引きで罰金30万円、次の万引きで懲役1年、執行猶予3年、その判決の確定から3カ月経たないうちのCD万引き…。
収入は、最近は10万円ほどしかなく、父親所有のアパートに住み、公共料金は母親に出してもらい、小遣いももらっていたが、あまり迷惑も掛けられないからと、欲しいCDを持参の紙袋に入れ、「これならもっと盗れる」となり、どんどん紙袋に入れたんだそうだ。
父親を証人尋問。だいぶお年寄りだが、しっかりした感じだった。
求刑は懲役1年6月。
14時43分閉廷。
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