生活保護の高齢者の罰金35万円
3月12日(木) その
続けて11時30分から、第1回を見逃した「道路運送車両法違反・自動車損害賠償保障法違反」の判決。
この罪名、つまり無車検と無保険は、たいてい「道路交通法違反」(無免許)とセットで、地裁のほうで審理されて懲役刑とされる。無車検と無保険だけのは珍しいといえる。
第1回は、昔からの友人に傍聴してもらい、だいたい分かった。ありがとね。
68歳で糖尿病で生活保護を受けており、略式命令の罰金35万円は高すぎるからと正式裁判請求した事件だ。
判決は、求刑どおり罰金35万円。
日本の刑事政策は、というか略式は、高齢で糖尿病で生活保護の人も、若くて年収4000万円の人も、区別しない。略式に応じたらもうダメなのだ。
そこんとこ、拙著がもっと普及すれば、被告人本人の負担も、裁判所の負担も、だいぶ軽減されるはずなんだが…。
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