罰金2件の扱い
3月19日(木) その![]()
11時30分から東京高裁506号法廷(門野博裁判長)で、不思議な事件があった。
被告人は独り。罪名は「道路交通法違反」。事件番号は2つ。昨年の事件番号のは審理。今年の事件番号のは第1回。どゆこと?
裁判長 「本日2件分…併合審理はしてませんので…新件について…」
まずは今年の事件番号の事件について、審理することになった。一審は小田原支部だったらしい。
どうも、2件とも、免許停止処分中と思わずに、の無免許運転なのかな。
なぜ、併合罪として扱わないのか。
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
略式手続きは、2件続けてあっても、1件ずつ別個に略式命令(罰金の支払い命令)をする、そういう運用でいきしましょうよ、というのを、法曹会の例の飾り気はないくせにやたら高価な本で読んだことがある。
本件は、もともと罰金20万円の事件で、それで高裁でも併合罪としては扱わない、という運用になったんだろうか、はたまた「確定前の余罪」なのかどうか。
2件とも次回判決。
検察官 「主文を2回言い渡す形になるんですか?」
裁判長 「そういうことになりますね」
どうもこれは珍しい事件らしい。傍聴人は、始まる時点で、私を含め3人だったが。11時48分閉廷。
急ぎ東京地検へ。「被疑事件罪名別月表」、2008年8月~12月の開示を受ける。
天気が良いので、日比谷公園へ。いつものベンチで陽を浴びつつ開示文書をチェック。
あの(2006年5月17日に初めて見て、その後何度もお見かけしてた)ギターのオジサン、今日は居ないのかな、と思ってたら間もなく、「狂言か謡いか詩吟か密法の呪文か、唸る」声が聞こえてきた。
今日は、松本楼に近いベンチのところに居て、座ってギターを縦にして、ジャーン、ジャーンと弾いてた。
完璧に確立された芸、だよね。
テレビの人たちは放っとかないだろうに、オジサンは固辞してるんだろうか。それとも、すでに出演してて、私が見たことないだけなんだろうか。
CDとか…いや、たまに日比谷公園へ行き、生演奏を拝聴する、それが一番良いのかも。
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