植木鉢を投げ親から告訴された
3月13日(金) その![]()
カテゴリー毎に記事を分けようと、このように書いてるんだが、ものすごい負担。いつまで続くか…。
続いて10時40分から「器物損壊」の新件。
じつは10時30分から別の法廷で(たぶん)重要な公判があるんだが、そっちは阿曽山大噴火さんが追っかけてるはずだから、私はこっちの、本来なら略式で終わるはずなのになぜが続々と公判廷へ出てきてる事件、の1つを見届けておこう、と。
被告人(40歳。身柄、留置場)は、目付きに力がある。ちょっと見、自己主張が強そうな感じ。
「被告人は前へ」と言われる度に、証言台の椅子を引いて座ろうとした。つまり、公判廷での裁判を経験してない、懲役前科はない、のだろうと想像された。
無職で、サラ金に多額の借金(500万円?)があり、親から生活費をせびっていたが、もう来るなと父親から言われ、しかし兄に謝罪したいと実家へ行き、家に入れてもらえず、植木鉢を投げて玄関ドアのガラスを割った…。
「器物損壊」は親告罪だから(刑法第264条)、家族から告訴され、取り下げられることなく公判請求に至ったわけだ。
裁判官 「謝罪って、どういう話をしたんですか」
被告人 「病院へ行くお金をどうしてもいただきたくて…」
裁判官 「生活保護は?」
被告人 「そういうのあるのは知らなかった…」
求刑は罰金10万円。
弁護人は「今回に限り罰金刑を」と求めた。
もとが略式相当の事件は、公判になっても罰金求刑といえるのだが、公判請求なんだから当然懲役求刑だろう、と弁論要旨を準備してきたんだろう。そういう弁護人は少なくない。
と偉そうに言ったが、もしかしたら、「略式なら罰金だけども、否認して公判になったら懲役刑」という運用が、私がよく傍聴してる事件以外では、普通にあるのかもしれない。私からすれば、そんなのは極めて希有なことのように思えるが、自分が見てきたものだけで語るのは危ないってことで。
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位。順位のところに「DOWN」の文字があるってことは、ちょっと前まで10位だったわけ!?
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