略式相当の事件と懲役相当の事件は併合しない!
昨日から、夏の上着で“出勤”。電車がやたら遅くて、定刻1分前の10時09分に入ったら…。
3月19日に第1回を傍聴した、東京高裁506号法廷(門野博裁判長)、不思議な「道路交通法違反」の判決、もう始まってた。
2007年8月に免停90日の処分を受けたが、その処分の理由となった違反のうちシートベルト違反は、通風による関節痛のためベルト装着が不可能だったものであり、処分は違法であり、したがって、その後、無免許運転とされた3件(小田原支部で罰金20万円と、松戸支部で懲役5月、執行猶予3年)は…というふうな事件。
その免停処分に「重大かつ明白な過失があるとは認められず」と、それぞれ控訴棄却。
略式が相当の事件が2件ある場合、併合せず別々に略式で処理する、という運用をどこかで読んだが、略式相当と通常手続き相当が各別にある場合、併合せずに各別に処理するんだ~。すべてのケースで必ず、かどうかは分かんないけど。
※2026年5月8日追記: 当ブログ容量オーバーが判明。画像はほぼ前部削除した。が、まだ足りない。少しずつ可能な限り削っている。この記事は、いくらなんでも長すぎる! そこで、ここから昼食までをざくっと切り取り、2026年5月8日へ移した。
午後は…。
13時15分から東京地裁民事第2部(岩井伸晃裁判長)で、判決9件。
うち1件の事件名が「駐車違反金取消」で、ちらっと傍聴してみたの。
「駐車違反金」というものはない。「放置違反金」なのだろう。「納付命令取消」の請求はよくあるが、「取消」だけってのは(私が知る限り)珍しい。ま、そんな細かいことは、こだわる必要ないんだろうけど。
判決は、違反金納付命令については却下、違反金督促処分については棄却、訴訟費用は原告負担。事実及び理由の朗読は省略。
これは、やっぱあれかな、督促に法的な意味、処分性があり、納付命令自体には処分性はないっつーことかな、わかんないけど。
陪席だけ2度交代し、次々と却下又は棄却の判決主文を読み上げ、13時18分閉廷。
最後の1件は、「陳情書受付拒否処分取消」で、被告は東京都議会議長、原告は、人の名前とは到底考えられないものだった。「(株)」とか「(有)」はついておらず、あれは何だったんだろう。たとえば、「原告:総理大臣」みたいな。
13時30分から、3月26日に第1回を傍聴した「窃盗」の判決。
勤務先のパチンコ店から2300万円を盗んだという事件だ。
検察官が、区検の梶山健一郎さんから、同じく区検の宮本幸司さんに交代してた。おぉ~。そういえば、鈴木健一さんとか濱田立さんとか、地裁の法廷でお見かけしたことある。
そうしてみると、簡裁の法廷で私がよく見てきた人以外でも、地裁で立会をやってる人(区検の検察官)が、けっこういるのかも。わりと年配の人は、そうである可能性が高い、といえるのかな。 ※区検は簡裁に、地検は地裁に対応する。
判決は、懲役2年6月、未決15日算入、訴費不負担。
被告人は2300万円の一部を紛失してるんだという。一部って、どれくらい? 拾得されたという話は出ず、「被害弁償は全く為されていない」と裁判官が言ってた。
誰かネコババしたわけ? 昔、長野県の上田市だったか、駅前の横断歩道上に、大量のテレホンカードが散乱してて、何十枚か拾って交番へ届けたところ、後日、あれは盗難被害品で、拾得者のものにはならないと電話を受けたっけ。いっしょに何十枚も拾ったミニスカートの女生徒たちは、私の制止をニヤニヤ無視して街へ消えて行ったっけ…。
13時42分頃、東京簡裁534号法廷(武内晃裁判官)、13時30分からの「自動車運転過失傷害」の新件へ。
やはり否認事件で、同意証拠(甲1~3)の、不同意部分を除く要旨告知に続き、検察官が今後の立証予定を…。どうやら被害者は、「この事故で亡くなったわけではないが」最近死亡したらしい…。
地元で御用があり、早々と裁判所を後に。腹へった~。芋半分じゃな~。
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