熱海の簡裁、散歩する、寛一お宮の二人連れ
伊豆付近の裁判所を少し巡ってきた。
画像は熱海簡裁。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。
えっ、こんなところに? という場所にこぢんまりとあった。
3年くらい前に建ったそうで、お掃除も行き届いているのか、すっごくきれい。傍聴席もおしゃれ。どうせならこういうとこで被告人になりたいもんだと思ったス。
「熱海の簡裁、散歩する、寛一お宮の相(あい)被告人…」
この簡裁へ赴任する裁判官はみな一度はそう口ずさむんですか?
と、事務所の素敵なお姉さんに尋ねたくて尋ねたくて仕方なかったのだが、ぐっと堪え、次の簡裁へと旅立つのであった。来年のぉ、今月今夜の此の月を、俺の涙で曇らして見せるよぅ…。
担当裁判官一覧を見ると、熱海簡裁の裁判官は山崎松三さんとなってる。以前、岐阜県の中津川簡裁にいた人と同姓同名だ!
ちなみにその一覧の浜松簡裁のところに明石聖さんの名が。この氏名は、2003~2004年の東京簡裁・刑事1室1係の開廷表でお見かけした…。
一般道 最高80キロOK 警察庁検討生活道は30キロ以下
警察庁は2日、都道府県公安委員会が道路ごとに定める規制速度の決定方法を見直し、交通実態に応じた、きめ細かい基準の新設を決めた。一般道路でも安全が確保されれば、時速80キロを上限に、法定最高速度60キロを超える規制速度の設定も検討する。身近な生活道路では「30キロ以下」の規制も登場。規制速度の決定方法が見直されるのは約20年ぶりで、本年度中にも基準を示す。外部有識者らの委員会(委員長・太田勝敏東洋大教授)が同日、報告書を国家公安委員会に提出した。規制速度は一般道路で60キロ、高速道路で100キロの法定最高速度を基準とし、都道府県公安委員会が事故の発生状況などを参考に決める。法定最高速度を超えるケースは、栃木県の国道119号の一部での80キロ規制などがあるが、極めて少ない。
報告書は、一般道路について全国約450カ所の実勢速度調査を基に、市街地かどうか、車線数、中央分離帯の有無、歩行者数により12に分類。区分ごとに40・50・60キロの3種類の基準速度を定め、個別状況により補正するとした。
バイパスや立体交差など、構造により自転車や歩行者がいないか少なく、安全が確保できる場合は、法定最高速度を上回る規制速度を検討する。
と4月2日付け産経新聞、の一部。
記事中の「国道119号」とは、通称「宇都宮北道路」のことだろう。
あそこがいつどうやって、規制が80キロに引き上げられたか、自力HPのほうに書いた。
そこに書いた、指定最高速度と法定最高速度についての道路交通法の根拠は筏、もとい以下だ。
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
産経の記事によると、その「外部有識者らの委員会(委員長・太田勝敏東洋大教授)」を設置したのは2006年だという。3本の報告を出してる。
「規制速度決定の在り方に関する調査研究の平成18年度における調査研究結果について」
「平成19年度 規制速度決定の在り方に関する調査研究 報告書」
「平成20年度 規制速度決定の在り方に関する調査研究 報告書」(その概要)
2006年とは、駐車違反について、違反者を検挙するのではなく、警察官または駐車監視員または交通巡視員が違反を「確認」して、違反者ではなく車両の持ち主から「放置違反金」を徴収する…という制度をスタートさせた年だ。
2009年度から(全国の状況は未把握なのだが、少なくとも警視庁は)、駐車監視員にその「確認」を行わせるための契約を、都内全域に拡大した。
いずれ、スピード違反について、「速度監視員」が違反を「確認」して、違反者ではなく車両の持ち主から「速度違反金」を徴収する…という方向へもっていくはず。
今回の、規制速度についてのマスコミ発表は、その準備、布石だろうと私は見る。そしておそらく、規制速度の引き上げは、全体としてはごく一部になるだろう。
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>特別に立ち見を認める「司法サービス」をしていました
へぇ~! 刑事裁判を立ち見できることは滅多になく、うわぁ、超レアな、まさに「司法サービス」ですねぇ、私も体験したかったですぅ!
日本の三大立ちモノは、立ち見、立ち食い、立ちショ…ショ、ショーペンハウエルっつーことで
民事3部、総入れ替えですかぁ。2部と38部はどうなるんでしょう。
>膨大な訴訟資料を全て読み込むには、何日かかるやら
ですよねぇ、激増させた司法試験合格者はほとんどみんな弁護士になる、そんなバカな。生めよ増やせよ裁判官!
投稿: 今井亮一 | 2009年4月 3日 (金) 22時34分
春の、熱海を旅されて、本当に良かったですね。さて、今井さんに、いきなり端的に質問致しますが、「東京地裁において、午後、公開裁判が、こんなに少ない状況、(民事・刑事問わず)一般的にいつまで続くのですか?」私が傍聴するようになってから二度目の春を迎え、わかってはいましたが、こんなに少ないとは…。特に4月1日の、東京地裁の午後の開催数は、僅か二件!即決系の刑事裁判に、溢れんばかりに、傍聴人が、詰めかけ、稗田雅洋裁判官は、ニコニコしながら、特別に立ち見を認める「司法サービス」をしていました。最後になりますが、2009年4月1日にも裁判官の大規模な異動がありました。※東京地裁民事3部で、「ダム工事差し止め」「原爆症不認定取消」「入管系」など、極めて重大な行政訴訟を担当されていた、定塚誠裁判長ー中山雅之・右陪席判事さん―佐々木健二・左陪席判事さん、全員が、転出されています。つまり裁判体まるごと、全とっかえです。後任裁判官が、膨大な訴訟資料を全て読み込むには、何日かかるやら…。
投稿: 秦野真弓 | 2009年4月 3日 (金) 19時23分