裁判員制度ワンポイントQ&A
連休はつくづく良いね~。悩むまでもなく、後ろ髪引かれることなく、言い訳もせず、裁判所へ行かずに済むから。
今日は原稿の合間に、有酸素散歩約1時間。途中、古書店でギターの教本(210円)を買った。バンドを始めてモテモテになろうと(笑)。
ついでに『異邦人』(「きょう、ママンが死んだ」)を100円で買い、公園のベンチで少し読む。みな保護者とお出かけしたのか、公園に小学生たちはほとんどいなかった。空には不思議な形の雲が流れてた。なにをどうしたら、あんな形になっちゃうのか…。
ちょっと思いついて、「裁判員制度ワンポイントQ&A」をつくってみることに。
とりあえずこんな感じで書き始めてみたんだけど…。
Q: 裁判員制度は、見方によっては「国民の権利」なのでは?
A: いいえ、罰則付きで強制されるものは「義務」です。どうひっくり返して見ても、「権利」と言うのには無理があります、罰則付きで強制されるのですから。
Q: 裁判員制度は裁判をどう変えますか?
A: 裁判員制度の目的は、裁判を変えることではありません。「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の第1条が定めているとおり、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」が制度の目的です。つまり、変えようとしているのは裁判ではなく、国民なのです。
Q: そうは言っても、裁判員制度により裁判は現実に変わるのでは?
A: おっしゃるとおり、変化は生じます。素人である裁判員にわかりやすく、かつ裁判員に負担をかけないように、これが裁判員裁判(裁判員が参加する裁判)の大原則です。
Q: 具体的にどう変わる?
A: わかりやすく、というのは、つまり、いわゆる“劇場型裁判”になるということです。弁護士や検察官は、素人の印象をうまく操るよう、プロの話し手の指導を受けたりしているそうです。
そして、負担をかけないように、これが裁判員裁判の最も重要な点です。3日なら3日で裁判を終わらせると決め、そのスケジュールを前提に裁判員候補者を集め、裁判員を決めて裁判を始めます。そのために、「公判前整理手続」なるものにより、争点は何で、法廷では何を調べるか、あらかじめ全部決めてしまいます。審理の途中で新たな事実がわかり、4日、5日と延びるようなことは、なんとしても避けなければなりません。
もう1つ、「部分判決」といって、審理していない者が量刑を決めるようになります。これも、裁判員に負担をかけないための制度です。
そのあたりが、裁判員制度により変わる主なこと、でしょうか。…う~ん、ちょぉっと今イチかなぁ。
朝日新聞がいま連載してる<<「みる・きく・はなす」はいま>>は、裁判員制度についての“やらせタウンミーティング”や“うそパブ記事”、つまり『官僚とメディア』の第8章<<最高裁が手を染めた「27億円の癒着」>>の問題を、いつ取り上げるのか、とドキドキしてるのだが…。
記者たちは取り上げようとし、上が止めに入る…そんなこともあったりして、と想像してみたり…。ふと気づけば、「上」と「止」とは1画違い。もう1画足すと「正」。
上を止めると正しくなる、お~、うまいこと言ったぞ、ふふ。
« 事実認定と被害感情 | トップページ | 高速1000円乗り放題の本当の目的 »
「裁判員制度」カテゴリの記事
- 新年度、被告人の手錠腰縄が消えた!(2026.04.16)
- 大麻は麻薬となり懲役5年→7年(2025.05.17)
- 山上徹也被告人の裁判が始まらない理由、公判前整理手続きとは(2025.01.04)
- 裁判員は隣の法廷の夢をみるか?(2024.11.22)
- 支援女性に好意を抱き強制性交等致傷(2023.12.17)

