被害者を車底部に巻き込み200m
5月27日(水)
最初は好奇心から傍聴すればいいんだと思う。
好奇心、変わったものを見てやろう、という湧いてくる気持ちなしに、命じられたから傍聴する、そんなのサイテーだ。
そして、好奇心であれ何であれ、傍聴席に国民がいる、密室ではない、それが大事なのだ。
裁判が公開と憲法で定められてるのは、何のためか。
言うまでもなく、国民が司法をチェックするためだ。
その観点からいえば、「悪い犯罪者を(蔑みの目で)見てやろう」というだけの傍聴姿勢と同様に、裁判員制度もまた、大いに邪道だと思う。このことについて、いずれゆっくり言及したい、と思ってもう何週間になるのか…。
13時ちょうどという珍しい時刻に、東京高裁506号法廷(中山隆夫裁判長)で「自動車運転過失傷害・道路交通法違反」の判決。
傍聴人は関係者らしきスーツの男性と私とで合計2人。
横断歩道での左折事故&措置義務違反なのだが、極めて低速で安全確認し(注意義務を尽くし)ており、過失はない、被害者がわざと急転把してぶつかり、荷物を拾って足早に去った、被害者の受傷の事実を確認していない…と否認してるらしかった。
控訴棄却。原判決は不明。
すぐに東京地裁818号法廷(江見健一裁判官)へ行くと、13時10分からの「覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反」の判決が始まるところだった。
覚せい剤で前科3犯、前刑出所後約5カ月での、所持と使用。懲役2年10月、未決40日算入。訴費不負担。
終わる頃、制服の中学生たちがぞろぞろ入ってきた。
続いて、「道路交通法違反」の判決。少なくとも3回目の公判のはず。
酒気帯び0.3mg、進路前方で寝ていた被害者を車底部に巻き込んだまま約200m走行、停止したが救護、報告せず逃げ、20分後に現場へ戻って自首…。被害者は加療6カ月の重傷。事故発生自体に過失責任はないとされた?
懲役1年、保護観察付き執行猶予4年。
次の811号は狭い法廷、もう満席かもと気持ちが焦り、13時25分から東京簡裁728号法廷の「窃盗」(第1回は4月10日。置き引き2件)の判決をころっと忘れ…。
13時30分から地裁811号法廷(福島かなえ裁判官)で「脅迫」の新件。
入ると、人定質問と黙秘権告知が終わったところだった。傍聴人は、若めのカップルと阿曽山大噴火さんと背広の男2人のみ。
被告人は60歳くらいだろうか、身柄(留置場)。隣家の住人と最初は円満につきあっていたが、やがて隣家の前へゴミを投棄(?)するようになり、隣家の夫婦が改善を申し入れたところ「ぶっ殺してやる!」と…。
そして本件は、隣家の玄関先で「俺を犯罪者にしやがってこの野郎、どういうことになるか分かってんのか」と言い、もって人の身体に害を加える旨を告知した…。約50分後の飲酒検知は0.59mg。
起訴状の内容にどこか間違ってるところはあるかと裁判官から問われ、被告人は述べた。
被告人 「私は何にもやってないから、ぜんぶ間違ってると思いますね」
裁判官 「起訴状にある日時に、玄関先に居たことはどうですか?」
被告人 「私は居たと思ってないんですけど」
裁判官 「弁護人、ご意見は」
弁護人 「被告人と同様ということでお願いします」
被害者の供述調書を一部不同意。次回、被害者を尋問することに。
近くの809号法廷(高裁民事)の開廷表をなにげに見ると、14時15分からの弁論の控訴人氏名欄に、寺澤有さんの名が! あらま。被控訴人は東京都と道路会社と…だったかな。
14時から地裁711号法廷(市川大志裁判官)で、マニア氏から聞いていた「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の判決。
マンションかどこかのエレベータ内で、44歳女性の後方から床にしゃがみ込み、スカート内を覗いたという事件。同違反による罰金前科2犯(うち1犯は本件と同種)。
懲役6月、執行猶予3年。訴費負担。
被告人は大きめのキャスター付きバッグを持ってきていた。実刑で保釈取消になった場合の準備か…。
それが14時11分に終わり、高裁民事の809号法廷へ。寺澤さんに声をかけ、雑談。被控訴人の代理人たち(10人弱)は、「突然入ってきたあの素敵な紳士は誰だ?」と驚いてたに違いない。どわはは。
被控訴人の一部がなかなか現れず(結局すっぽかした?)、私は728号法廷へ。
14時30分から簡裁728号法廷(磯和幸隆裁判官)で、第1回を見逃した「傷害」の判決。
新宿御苑の遊歩道上で暴行し、鼻骨骨折、口腔内挫傷等で加療1カ月の傷害を負わせ…。前科なし。罰金50万円。
定刻より少し前に始まり、14時30分閉廷。
809号法廷へ行くと、ちょうど終わって裁判官らが奥へ下がるところだった。1階ロビーでしばし雑談。
さて、一服して帰るか。15時30分までは裁判所に居られない…。ところが、あれこれ動いてるうち15時をまわり、ええぃ、こうなったもう…。
15時15分から高裁506号法廷(中山隆夫裁判長)で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反」の判決。
傍聴人は私1人。
控訴棄却。原判決は、有限会社に対し罰金500万円、その実質的経営者に対し懲役2年、罰金200万円、懲役について執行猶予5年。
あとで検索したら、報道された事件だった。
検察官が交代し、続いて15時30分から「傷害、道路交通法違反、危険運転致傷」の控訴審第1回。
被告人(身柄、拘置所)は21歳。傍聴人は私と、被告人の両親らしき男女のみ…だったかな。
次回、科捜研の鑑定担当者を尋問することにして、15時37分閉廷。
« 被告人の目的は恨みではなくカネ!? | トップページ | 携帯ストラップに性的興奮を覚え »
「交通事故」カテゴリの記事
- 時速約200~268キロで暴走ポルシェ、2人死亡、懲役12年(2026.08.08)
- 人間は2種類、自己誇大感が強い者と…(2026.06.30)
- 運転者の義務履行を期待しないのであります!(2026.05.08)
- 交差点は事故が多く、事故った車が歩道へ突っ込み(2026.04.26)
- 被害者374名の「不同意わいせつ」!(2026.02.22)
この記事へのコメントは終了しました。


コメント