公判請求の駐車違反!
ある事件を過去の傍聴ノートから探してて、とんでもないのを発見した。
2003年9月8日(月)、東京高裁・第11刑事部(白木勇裁判長)715号法廷で、私は偶然、放置駐車違反(罪名は「道路交通法違反」)を傍聴してたんだね。
それだけでも珍しい話だが、驚いちゃいけない、原判決は(静岡簡裁)求刑罰金2万円のところ、1万5千円だったという。略式経由ではなく、「検察統計年報」に載る公判請求の事件だった可能性が極めて高い
控訴審判決は、もちろん控訴棄却。当審における訴費負担。
被告人は不出頭。
聴き取れて書き取れたことは以下のとおり。
裁判長 「過失による放置駐車…被告人は『すぐ動きます、ご一報ください』と、紙片(A4)を車に付け、走って1~2分で戻れるところに居た…放置駐車とは…時間の長短とか…を総合的に判断すべきこと…被告人がやったのは警察に個別の手間をかけさせること…1~2分で戻るとしても放置駐車…(被告人側の主張として)警察の多くの不正・不法行為を無視して起訴したのは公訴権の濫用…免許提示の強要…現場で調書を取らず…標章を外さず、署へ行かざるを得ないようにした…」
そこからは、警察官が標章を取り付けた直後に被告人が戻ってきて、しかし警察官はその場で標章を外して違反キップを切る(または指導警告に止める)ことをせず、署へ出頭させることにしたのか? と想像できる。
その行為は違法といえる。少なくとも、違反者が戻った時点で、標章を取り付けておく法的根拠はないのだ、当時の道路交通法では。
裁判長 「…脅迫して免許の提示を求めた…ちゃんと指導すべき…交通巡視員…」
交通巡視員? 警察官ではないのか? ペアだったのか? ともあれ、2006年以降のデータによると、静岡の駐禁取締りは交通巡視員が異様に頑張ってるらしい。
裁判長 「…しかし、任意の(免許証)提示の求めにすぎない。任意の同行の求めにすぎない…仮にそのような行為があったとしても、脅迫や…には当たらない…主文をもう一度…」
傍聴ノート(何十冊もある傍聴ノートのうち「その他道交法」)の次のページを見ると、開廷7分前に法廷に入ったら検察官がニコニコと会釈し、「これはスピード違反と違いますよ。道路の屋台がどうとかいうやつだから」と教えてくれた、とメモされている。
この当時、私は、「公然わいせつ」とか「威力業務妨害」とかへ興味を散らさず、徹底的に「道路交通法違反」のみ傍聴してたんだっけ…。
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