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2009年5月29日 (金)

携帯ストラップに性的興奮を覚え

5月28日(木)

 

 10時30分から東京高裁805号法廷(山崎学裁判長)で「道路交通法違反」の判決。

 平成21年(う)第15号。やっぱりレーダー式のネズミ捕りの、測定値の否認だった。測定値は73キロ(34キロ超過)。被告人の主張は60キロ程度(直前にメーターで確認)。

 設置角度は5度。被告人車両が先行車を追い上げるようにしており、2台とも測定したところ、先行車は44キロ、被告人車両は74キロだったので、被告人車両のほうを停止させたんだという。

 ごっ、5度で2台を測定って! 測定機のメーカー側も仰天…というか、ぷぷっと吹き出したんじゃないだろうか。でも傍聴人は私1人…。

 

 脇の非常階段(ここはひんやりしてるね)を大急ぎで駆け降り、高裁506号法廷、3月6日に東京簡裁で有罪(罰金20万円)の判決が出たばかりの「道路交通法違反教唆」(無免許運転教唆)の控訴審第1回へ。

 被告人質問をやってるところだった。被告人はだいぶ痩せたように見えたが…。

 

 それが終わったのが10時45分。急いで今度はエレベータで高裁805号法廷へ。10時45分から、5月14日に第1回を傍聴した「自動車運転過失致死傷」の判決。

 小廊下へ行くと、傍聴人がぞろぞろ出てきた。もう終わったのだ。あーっ、もぉうっ、私がどうしても傍聴したいのを3件固めるなぁっ。

 

 これでもう15時30分まで予定がない。いったん帰宅するのはあまりにムダ。なんとなく東京地裁711号法廷(登石郁朗裁判官)へ。11時からの「強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反」。

 懲役4年、未決20日算入。なんとこれ、阿曽山大噴火さんが第1回の様子を書いてた事件だった。求刑より1年減ったことに、被告人は納得いかず…。
 2分早く始まり、11時01分閉廷。15時30分までどうする…。

 

 11時15分から東京簡裁728号法廷(岡野清二裁判官)で「窃盗」の新件。

 地下鉄の電車内で22歳女性のポケットから携帯電話を抜き取り窃取した、というのだが、その動機はなんと“ストラップフェチ”なのだった。女性のポケットから携帯電話のストラップが出て揺れてるのを見ると、性的興奮を覚えるそうな。

 余罪が100件ほどあるそうで、追起訴待ちで続行。
 犯罪のハードルさえ越えなければ、大物になりそうな青年なのだが…。11時35分頃閉廷。

 

 どうしよぅ、時間があるから、家裁か、ちょい足を伸ばして総務省か国土交通省の食堂へ? いやいや、“カツカレー事件”の贖罪はまだまだ終わってないぞ! 地下の藪伊豆でひっそりと、またもかけそば大盛り290円。

 

 13時15分から簡裁826号法廷(江波戸直行裁判官)で「窃盗」の判決。

 被告人(身柄、留置場)は66歳。港区内のコンビニで財布を盗んだ(すった?)のだそうだ。懲役1年6月、執行猶予3年、訴費不負担。

 

 続いて13時20分から「窃盗」の判決。

 被告人(身柄、留置場)は、さっきよりもっと年配風。イトーヨーカドーなどで日本酒などを万引き。懲役1年6月、執行猶予3年、訴費不負担。

 

 続いて13時30分から「住居侵入、窃盗」の新件。

 以前働いていた新聞販売店の寮へ侵入して…という事件らしいのだが、かつてないほど眠くなり、嗚呼、もうダメだ、13時45分頃、途中で出る。

 

 出てそばの一般待合室にだらんと座り、35分ほど寝てしまった。ここんとこ毎夜4~5時間しか寝ておらず、俺だってこれくらいの睡眠でやってけるんだ~、と意外性を楽しんでたが、やっぱムリだったみたい。

 

 3月18日に第1回を、4月30日に第2回を、5月15日に第3回を傍聴してきた「自動車運転過失致死」(被害者参加。被告人は過失を否認)の、15時30分から判決、の傍聴券先着順の締切りが15時15分。

 14時50分からの高裁717号法廷の「軽犯罪法違反」の判決は、いったい何の事件なのか、マニア氏に傍聴をお願いし(謝礼は、のど飴1個。申し訳ない)、14時35分頃から傍聴券交付所に並ぶ。

 雨のせいもあるのか、傍聴券は大幅に定員割れ。

 

 「軽犯罪法違反」は、マニア氏によると、標識や電柱などへの貼り札、前科前歴多数、控訴棄却、原判決は拘留20日間、合計80日間、だったらしい。ありがとね。科料の判決は傍聴したことあるが、拘留は聴いたことがない。傍聴したかったな~。


(刑の種類)
第九条  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

 

 裁判員に科(課)されるのは過料。これは裁判所が決定で行う。この決定に対しては即時抗告をすることができる(「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第113条)。  ※参考:青森県「過料手続規程」。「過料処分をしてみろ」。「平成12年版犯罪白書」。「過料の処分に関する再審査請求」。

 

 裁判員(および補充裁判員とそれらの予定者、およびそれらをいっぺんでもやった者)には、死ぬまでもうがんじらめの義務規定と罰則があること、みんな知ってるのかな?

 

 15時30分から地裁531号法廷(山口雅髙裁判官)で、「自動車運転過失致死」の判決。

 禁錮2年、訴費負担。
 求刑は禁錮3年。こういうのは、被害者・遺族の立場からすれば「3年でも短いのに、なんで2年?」ではないかと思う。過失だから、というのが法律的な考え方であり、それでずっとやってきたわけだが…。

 

 もう帰るつもりで1階へ下りたが、すぐにまたエレベータに乗り、16時から地裁432号法廷、「自動車運転過失傷害」の判決へ。

 タクシーを運転中、交差点入り口の横断歩道の左側に乗客がいないか気を取られ、赤信号を看過して時速約50キロで直進、その横断歩道を右側から横断してきた自転車に衝突、加療3カ月の重傷を…。

 しかし誠意をもって被害者に対応、示談成立が見込まれ、宥恕もあるようで、禁錮1年4月、執行猶予3年、訴費負担。16時04分閉廷。

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