フォト
2026年8月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
無料ブログはココログ

« オウム事件の3倍を超える何かが | トップページ | 司法改革じゃなくて国民改革! »

2009年6月 1日 (月)

同意するが必要性なし、と検察官

6月1日(月) その

 

 13時30分から東京高裁717号法廷で、「店の従業員数人と一緒に男性の勤務先のホストクラブに押しかけ、男性を取り囲んで飲酒を強要。短時間に多量の酒を飲ませ、急性アルコール中毒で死亡させた疑い」で逮捕されたと報じられた被告人の、「傷害致死」の控訴審第1回がある。

 どうせ裁判所へ行くならそこから…とは思ったがしかし、締切りをちょい過ぎた頼まれ原稿がもう少しで書き上がるので、傍聴は霞っ子クラブの毒人参さんにお願いし、私は…。

 

 14時30分から東京地裁713号法廷で、前々から気になってた「道路交通法違反、危険運転致傷、覚せい剤取締法違反」へ。

 第1回は確か1月20日、メモミスがなければ今日は第7回だ。合議。裁判長は福崎伸一郎裁判官。

 暴力団の、組員か何か関係者らしい。勾留中に結婚し、妻の子ども3人と養子縁組したという。傍聴席には、妻と、4歳くらいの女児と、10歳くらいの男児と、乳児を抱いた娘さんがいた。被告人は、とくに4歳くらいの女児のほうを見て、にっこり、愛しくてたまらない風だった。非常に心温まる光景だった。いいよね~。

 検察官(事件記録を、音を立てて机に投げ出す男)が、甲23号証を取調請求。『図解交通資料集』から、車の停止距離の写しだそうだ。その資料集、私も持ってるよぅ。

裁判長 「弁護人、ご意見は」
弁護人 「同意します」

 弁護人のほうは、示談関係の領収書と示談書と、婚姻届けと、検察官手持ち証拠の員面(司法警察員面前調書)を複数通、取調請求。

裁判長 「検察官、ご意見は」
検察官 「すべて同意しますが、ただ、乙(員面)は被告人質問と重複するので、必要性なし、と」

  ん? どゆこと? 裁判長も苦笑しつつそこを突っ込んだ。

検察官 「証拠能力はあると思いますが、必要性がないので…」

 裁判長は最初、右陪席(太田寅彦裁判官)とひそひそ話し、次に左陪席(棚橋知子裁判官)とひそひそ話した。どう突っ込んでも、検察官の意見は変わらない…。

 4歳くらいの女児が傍聴席で可愛い仕草をし、被告人はそれを見てニ~ッコリ。この被告人、背が高く、顔の彫りが深く、かつ、なんともいえない存在感があり、じつに格好良いのだった。
 私は、「裁判長っ!」と手を挙げたかった。

傍聴人 「裁判長! ここはですね、検察官は同意したうえで、必要性は乏しいとの意見を述べたと、そういうことでどうですか」

 暇だったので、そのように傍聴ノートに書いた。やがて、裁判長が言った。

裁判長 「同意するけれども、必要性について慎重に判断してほしい、と?」
検察官 「あ、そういうことです」

 私の予想が当たった? いや、表面上は当たったように見えて、じつはぜんぜん違うのかもよ。

 13時48分、同意書証の要旨告知がやっと始まった。
 それによると、被告人は無免許で、40キロくらいで運転中、赤信号を無視して、20キロくらいに減速して左折…そのとき事故が起こったらしい。治療費は1万8130円と言ってたから、被害者のケガは軽かったようだ。ほっ。
 とはいえ、「危険運転致死傷」は、被害者の死傷の程度とは関係ない。以下、太字は今井。


(危険運転致死傷)
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

 

 15時、妻の証人尋問が始まった。前回に引き続き、だそうだ。
 しかし15時04分、私はそっと出る。15時30分から地裁533号法廷でどうしてもな事件があり…!

« オウム事件の3倍を超える何かが | トップページ | 司法改革じゃなくて国民改革! »

交通事故」カテゴリの記事