検察官は罰金刑を、弁護人は懲役刑を求め
6月11日(木)
今日の予定は13時30分からの簡裁の公妨1件のみ。なんとなく、駐車監視員がらみの予感が…。なので早めに法廷へ。
13時15分から東京簡裁826号法廷(江波戸直行裁判官)で「窃盗」の判決。
なんと偶然にも、4月28日に第1回を傍聴し、6月2日の追起訴&審理を傍聴せず、すっかり忘れてしまってた、コンビニでの万引きの女性被告人(32歳。身柄、留置場)の事件だった。
1週間がほんっとにアッという間に過ぎ去るのに、約1カ月半前がものすごく遠く感じる…。この乖離はちょっと、異常というべき域に入ってるかと思う。
追起訴の分は、本起訴(とは言わないのか?)の2日前の、同じ店での万引き。
懲役1年6月、未決50日算入、訴費不負担。
言い渡しが終わり、裁判官がいつものように「え~、一言付け加えますが」と言い、
裁判官 「三代目の社長は会社をつぶすという人がいる。………という教訓がある。あなたの両親、裕福な家庭…。お兄さんは立派に…」
と言いだした。つまり被告人は「三代目」に相当するってわけだ。あれ~、と思いつつメモしてたら、ドンッ ドンッ
かな、大きな音が。何
証言台のところに立った被告人が、ムカついて、官品の水色サンダルを履いた左足で思いっきり床を蹴ったのだった。
裁判官は意に介さず、というふうに続け、すると被告人は、証言台のところの椅子を蹴った。ものすごいムカつきを感じさせつつも、抑制の利いた蹴りだった。
裁判官は最後まで言いたいことを言い、被告人は再び手錠・腰縄を付けられた。すんごい怒った顔だった。専用の出口(この法廷では法壇の向かって左側奥)へ歩く途中、証言台を蹴った。出口のドアを通過する辺りで「くそ」と言った。
続いて13時20分から「窃盗未遂」の判決。
懲役1年10月、未決30日算入、訴費不負担。
路上に駐車中の車の無施錠の運転席側ドアから手を差し入れ、現金1万7000円入りの財布などが入ったバッグを、左手を伸ばして盗もうとしたところ、後ろ座席に座っていた家族(車両の使用者等の家族)に発見され…。
そして13時30分から「公務執行妨害」の新件。
アパートの隣人トラブル。10年以上前に引っ越してきたときから、上の階の住人が毎日のように上からゴミを玄関の前に掃き下ろし、被告人は我慢し続け、腹を立て続け、ある晩、飲酒して帰り自宅でも飲酒し、コンポのボリュームを大きくして、大きな声で歌ったり、床や壁を叩いて音頭を取ったりしたところ、誰かが警察に通報、臨場した警察官の顔面に向かってツバを吐きかけて警察官の顔面にかけ、もって公務の執行を妨害した…。
駐車監視員がらみの予感って…。
求刑は罰金30万円。
弁護人は最終弁論をこう結んだ。
弁護人 「ぜひとも執行猶予のついた判決を」
本件は逮捕後、70日近く勾留されてる。被告人は53歳、タクシー運転手だそうだ。その間、収入はなく、アパートの家賃等は出ていくんだろう。「未決勾留期間中の、でき得る限りの日数を、換算、算入されたく…」ではなくて、いっそ罰金の執行猶予を求めたのか、なるほど、と思ったらそうじゃなかった。
裁判官 「寛大な判決を、に直しませんか」
弁護人 「ですから、懲役刑と思ったもんですから」
なんと、公判請求されるからには求刑は懲役と思い、「執行猶予のついた判決を」との弁論要旨を用意し、実際の求刑は罰金だったにもかかわらず、懲役の執行猶予をとの趣旨のまま述べたわけ? それってつまり、検察官は罰金刑を求め、弁護人は執行猶予付きであれ懲役刑を求めたことになる。役割逆転…。
しかしまぁ、これはよくあるシーンと言える。「なんと」でも何でもない。んなこといちいち引っかかるのは傍聴人くらいのもんだ。今回の裁判官は上記のように触れたが、それは珍しい。
直ちに判決、かと思ったら1週間後に。
未決勾留期間は、逮捕直後からすべての期間をいうのだが、刑に算入するに当たっては、起訴前の勾留期間は除くとか、裁判に当然に必要な日数は除くとか、私はよくは知らないんだけど、そんなふうな慣例か仕来りかあるらしい。あるとして、「満つるまで算入」(その意味は『裁判中毒』参照)とするには、あと1週間勾留しておきたい? いや、でも…。無知な傍聴人は、あれこれ考えるのであった。
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裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21) 著者:今井 亮一 |
いったんは帰りかけたが、14時20分から簡裁728号法廷(岡野清二裁判官)で、「住居侵入、窃盗」の新件。
14時17分頃に入ったら、高校生らしき男女が13席くらいかな、埋めていて、もう起訴状朗読の直前だった。
1~2分前に始めるなら、まぁだわかるが、3分前はダメでしょぉ
服役前科ありの、空き巣狙い。無施錠の窓から入ろうと、1時間くらい物色していたところ、マンション1階の角部屋(22歳男子大学生の部屋)の窓が少しずれていたことから無施錠とわかり侵入、現金は見つからず、CDやゲームソフトを多数、用意のショルダーバッグに入れ、窃取して売却…。
求刑は懲役2年。
高校生らしき(中学生かもしれない)団体は、手に手に「裁判傍聴ってな~に?」とかいうA4サイズで20ページ前後くらいの冊子を持ってた。なかなか細かな説明で、面白そう。欲しい。
裁判所の広報で尋ねたら、裁判所ではそんなのつくってない、弁護士会の団体傍聴ではないか、とのこと。
そこで、弁護士会館へ。1階の受付で日弁連に問い合わせてもらったら、日弁連ではつくってないという。
じゃあ、東弁? 一弁? 二弁?
受付の素敵なお姉さんはまず東弁へ問い合わせてくれそうになったが、そこまでは申し訳ないし、直に出向くほうが得られる情報は多い(可能性がある)ってこともあるんで、エレベータで東弁のフロアへ。
すると、ビンゴ! 団体傍聴等の説明のために東弁でつくったもんだという。1部、くださいな!
ところが、一般に分けることは想定しておらず、ダメだという。たまたまカウンタにいた弁護士さん(私の知らない人)が、まぁいいじゃないか、俺が許すよ、なーんて言ってくれたが、広報のお姉さんたちは困るばかり。
冊子は古いもので裁判員裁判には対応してないそうだし、なにより、お姉さんたちが困るもの分からないじゃなく、あんまりゴリ押しするのもカコワルイ…。本日のアタックはそこまでとした。
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