裁判員、辞退の申立てをすることができる事由
こういうふうに定められてるんだってこと、どれだけの人が知ってるのかなと、以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第16条。
(辞退事由)第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。一 年齢七十年以上の者二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)三 学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者五 過去三年以内に選任予定裁判員であった者六 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)七 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者八 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。
第8号がいう「政令」とは…。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令 (平成二十年一月十七日政令第三号)
内閣は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十六条第八号の規定に基づき、この政令を制定する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「法」という。)第十六条第八号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
一 妊娠中であること又は出産の日から八週間を経過していないこと。
二 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族(同居の親族を除く。)又は親族以外の同居人であって自らが継続的に介護又は養育を行っているものの介護又は養育を行う必要があること。
三 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること。
四 妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要と認められる入院若しくは退院に自らが付き添い、又は出産に自らが立ち会う必要があること。
五 住所又は居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難であること。
六 前各号に掲げるもののほか、裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第二十七 条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること。附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
そのほか、裁判員候補者、裁判員、補充裁判員、そして裁判員および補充裁判員になったことがある人には、さまざまな義務規定、禁止規定があり、がんじがらめと言っていいくらいの罰則が用意されてる。
それほど大変なことをやる趣旨(目的というか意義)は、いったい何なのか。第1条に明記されてる。太字は今井。
(趣旨)第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
国家が国民をしてもっと分からしめ、もっと信頼させる、それが裁判員制度の「趣旨」なのである。
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