未成年者誘拐! 追起訴続行
月日(金)
どうせ眠るなら22時~2時の間に眠るのが体に(特に頭髪に)良いんだそうだ。
22時30分頃寝て、1時30分頃、起きた。素晴らしい。それから、押せ押せになってるあれこれをみっしりやり、裁判所で倒れないよう1時間ほど仮眠して、今日もまた裁判所へ…。
1階の開廷表のところに、若い人たちが群がっていた。今日もたいへんそう。喫煙室へ寄るヒマはない。禁煙だっ。
10時からの「公然わいせつ」を傍聴するために、東京地裁711号法廷の前へ、9時32分頃到着。
だ~れもいなかった。
猫たちがまどろんでいた。んなこたねぇょ(笑)。
壁の開廷表を見ると、10時からのは「有印私文書偽造・同行使、詐欺」。あれっ、また間違えたか
しかし1階の開廷表は、今頃は人だかりのはず。確認は困難だろう。どうするっ
とにかく、ここに居てもしょーがない。
いや、待て。
昨日の開廷表を貼ったままとか、そんなことがもしもあったらどうする。まさか、今井じゃあるまいし。いやいや、そう言わず、念のため…。
大股で歩きだした足を止め、数m戻ってみた。
なんと、そんなもしもが、ありましたがな 開廷表は16日(木)のやつでしたがな
そうこうするうち、諸氏が集まり始め…。
10時から地裁711号法廷(市川大志裁判官)で「公然わいせつ」の新件。
被告人(身柄、留置場。警部補と巡査長)は、芸能タレントでもおかしくない、えらく格好いい22歳。
20時半頃、仕事を終え、見かけた女性のあとを、■■■■■と思いながら、マンション2階廊下までついていき、ズボンの隙間から自己の陰茎を露出し、■■■■■と言いながら手淫、女性が逃げると、廊下に射精して立ち去った…。「強制わいせつ」で懲役3年、保護観察付き執行猶予4年を受け、その猶予中の犯行。自白。
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」でも起訴されているが、その追起訴状が7月4日付けであることから、続行に。
弁護人 「もう1件、追起訴があるやにうかがっておりますが…」
検察官 「来週の予定です」
次回期日を8月の終わりと決め、10時12分閉廷。
手帳には、10時30分から高裁410号法廷で、7月13日に第1回を傍聴した「自動車運転過失致死」(千葉地裁の原判決は禁錮3年、執行猶予5年。検察官控訴)の判決、とある。
ところが、10時から「公然わいせつ」の新件だからこれはあきらめざるを得ないと思い、その時点で自過死のことは脳内から消えたか、あぁ、時間が空いちゃった、どうしよう…となり。
※ あとで主文のみ確認したところ、原判決破棄、禁錮2年だった。どういう理由で原判決破棄だったか、見逃したのは痛い。
10時から地裁533号法廷(丸山哲巳裁判官)で始まってる「道路交通法違反」の新件へ、10時17分頃行ってみた。
ここは完全に、制服の女子中高生(中学か高校か私には判別不能)に占領されてた。
といっても、20席のうち後ろの10席を生徒らが埋め、プラス引率人らしき男性が1人という状態。前列に9席、きれいに空いてる。これだと私は、「団体で10席も埋めるなぁっ!」と(心の中で)泣き喚いたりしない。
要するに自分がゆったり座れりゃいいって話か? うぅ、結論的にはそういうことかも。いや、でも、一匹狼的な傍聴人が席の大半を埋めてる場合は、ニッコリあきらめがつくわけで、これは結局…。
検察官からの被告人質問の途中だった。
事件は、首都高速での82キロ超過。
本件の約9カ月前に速度で罰金9万円、その1カ月後に速度(たぶん反則行為)の前歴があるそうで、同種罰金前科が少しは影響するのか、と思ったが、ごく普通に求刑懲役3月、数分休廷して判決、懲役3月、執行猶予2年、訴費負担。
罰金時の犯行車両として、ある超高級車の車名が出てきた。被告人氏名で検索すると、某有名企業の社長と同姓同名…。
終わって出た生徒らに声をかけ、犯行日時等を尋ねてみた。聡明そうな生徒さんが、私の知りたいことをすべてメモしており、テキパキ教えてくれた。首都高速・湾岸線東行き、羽田空港付近での(つまりオービスⅢLkの)事件なのだった。ありがとうっ。
11時から地裁409号法廷(秋吉淳一郎裁判官)で「自動車運転過失傷害、道路交通法違反違反」の新件。
10時55分頃に入ると、10時からの「覚せい剤取締り法違反」の新件をやっていて、「先ほどの冒頭陳述が…」とか言っていた。10時55分頃にそんなセリフが? どゆこと? 何やらだいぶ争いがあるようで、次回7月31日、証人尋問をやり、2人目の証人は検察官になるかも…と。
それが終わってすぐ、自過傷・道交法の被告人がバーの中へ。
56歳。頑丈そうな(安定性の良い)杖をつき、かなりよろよろしている。膝丈の半ズボンで、ハイソックスを履いた左右の足が、どうも違う。義足?
すべての手続きは、被告人を被告人席に座らせたまま行うことに。
午前2時頃、タクシー乗務を終えて会社へ戻る途中、娘のことで考え事をし、道路左脇(駐車禁止区間)に駐車していた乗用車の右後部に自車左前部を衝突させ、乗用車に乗車していた2人に加療約120日(140日?)を要する頸椎ねんざ等の傷害を負わせ、気が動転して逃げてしまったんだという(ただし、会社へ戻って警察に通報)。
情状証人(被告人の兄)によれば、被告人は糖尿病が悪化し、右足の膝下を切断したのだという。
被告人質問で…。
弁護人 「身体障害4級の手帳を持っていますね?」
被告人 「事故のあと、眠れない日が続き、体調を壊しまして、高血糖が続き、右足に壊疽(えそ)が発生して…」
検察官は「今回どんな償いをすべきと考えていますか?」と定番の突っ込みをしていたが、被害者2人と示談は成立しているそうで、心労から足を切断したなら、償いはもう十分といえるんじゃなかろうか。
求刑は懲役1年4月。
裁判官 「そういう足の状態ですので、少し休廷して、50分過ぎに判決を言い渡すことにします」
11時50分、判決。懲役1年2月、執行猶予3年。
地下でかけそば大盛り290円を食べ、書店で『冤罪File』を買い、一服して409号法廷の前へ行ったのが12時20分。
今日はこの法廷で13時25分から「道路交通法違反違反、自動車運転過失傷害、犯人隠避教唆」(第1回の傍聴を泣く泣くあきらめた事件)の判決が、13時30分から「未成年者誘拐」の新件があるのだ。
「未成年者誘拐」は、非常に珍しい。目にするのは初めてかも。コアなマニア諸氏は見逃さないだろう。「未成年者誘拐」という文字面に惹かれて、学生その他も続々押し寄せるだろう。傍聴席は20席。30分前では座れないかも。えぇい、そんなら昼食後すぐに言ってしまえ! と来たのだ。
しかし、法廷前にはだ~れも居ない。つくづく思った、私ってバカ?
私はねぇ、初めての裁判傍聴は25年以上前、その後、少なくとも15年くらいは、交通違反の刑事・民事だけを傍聴し続け(ごくまれに他の事件も傍聴したが)、傍聴人は私1人という状態に慣れきってる。身に染みついてる。
そして、交通違反以外も傍聴するようになり、その後数年は良かったが、近頃は“裁判員祭り”で傍聴人がどかんと増えたうえ、団体・グループがどこへ押し寄せるか、読めないところがある。
傍聴したい裁判を傍聴できないとか、両側に大きな男がいる状態で肘をすぼめて傍聴ノートを取るとか、ンなこと考えられない! その恐怖におびえ、どうしても傍聴したいときは、早々来てしまうのだ、きっと。
恐怖心に支配されての行動は常軌を逸したものとなりがち…なのか。
13時04分には、待合室に約15人、小廊下に約20人という状態になり、さらに続々とやってきた。もうとっくに定員オーバーだよ!
いや、じつはこの日、隣の409号法廷(20席)で、13時30分から「児童福祉法違反、売春防止法違反」が、14時30分から「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」があったんだねぇ。
祭り、だ。
13時16分に409号法廷(秋吉淳一郎裁判官)のドアは開き、13時25分から「道路交通法違反違反、自動車運転過失傷害、犯人隠避教唆」の判決。
前科なし。懲役1年6月、執行猶予4年、訴費負担。
そのほかのメモは、ミミズが這ったような字でほとんど読めない。食後の仮眠を取れなかったもんだから、開廷までの数分間、たぶん気を失ってしまい、まだ覚醒してなかったんだろう…。
続けて13時30分から「未成年者誘拐」の新件。
被告人は身柄(留置場)。70歳。都内の公園で、顔見知りの女児(8歳)をオロナミンCで誘い、車に乗せて自宅へ行き、バイブレータが入った缶を女児に持たせて(女児は過去にアイスを買ってやると言われバイブレータを性器に当てられたことがあるという)自宅に入ろうとしたが、近隣者に見られてヤメ、間もなく、公園から女児を連れ出すとき「変なことされるんじゃないか」と心配した男性の通報によりやってきた警察官が…というふうな事件。
誘惑行為はしていない、女児を自己の支配下におき誘拐するなどと一切考えておりません、と否認。
弁護人が同意した甲乙書証について検察官が要旨を告知。同じ被害女児に対する「強制わいせつ」で追起訴があるとのことで、続行。
13時48分閉廷。
13時25分からの判決を捨象すれば、70分間待って18分間で閉廷。午前の「公然わいせつ」は、28分間待って12分間で閉廷。
『裁判中毒』に収載したオービス事件の「仙台行って2分で閉廷」に比べれば、屁でもないとはいえ…。
14時30分から東京簡裁728号法廷で、7月10日に第1回を傍聴した「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(キャバクラのスカウト)の判決。
裁判官 「主文、ヒポク人を…」
確かに「ヒポクニン」と聞こえた。べつにいいんだけど、その響きが可笑しくて。
裁判官 「被告人を罰金50万円に処する。未決勾留日数中40日を、その1日を金5000円に換算してその刑に算入する。上記罰金を完納できないときは、1日を金5000円に換算した期間、被告人を労役場に留置する」
もっと算入してやってもいいんじゃないか。本件の未決勾留期間は「40日とちょっと」なんだそうだ。
判決理由を裁判官が述べたあと、被告人が尋ねた。
被告人 「あの、50万円払えばよろしいんですか?」
5000円×40日=20万円は既に払い終えたことにしたのだと裁判官が説明。
被告人 「あの、30万払えば…」
つまりはそういうことだと裁判官が説明。
被告人 「あぁ、そうですか、残り30万。それをいつまでに払えば…」
仮納付命令がついてないので、すぐには払えない。2週間経っても控訴がなければ判決は確定し、その後、検察庁から罰金徴収についての通知がくるのだ。
15時から簡裁534号法廷(木田正彦裁判官)で「道路交通法違反」(三菱RS-2000による56キロ超過)の第3回公判。
双方の追加書証を取り調べ、論告・弁論。
途中、私はだいぶ寝てしまい、傍聴ノートの文字が、幼児の悪戯描きみたいになってる。求刑(たぶん罰金8万円)すら聞き漏らしてしまった。
…が、本件は後続車から異様かつ執拗に追い上げられ、逃れるためにスピードを出してしまったという事件であるところ、弁護人が最後にこう言った(若干言葉は違うかも)。
弁護人 「被告人が守ろうとしたのは自分の命。一方、侵害されたのは抽象的な法益である。挙証責任の原則からして、検察官は違法性阻却事由がないことの立証をすべき。緊急避難が成立しないとの確証がない限り、被告人は無罪!」
私の傍聴ノートに「いいこと言うね~」と赤字で書き込みがある。
15時39分閉廷。
本件と同じような主張は続々とある。おそらく、煽ってオービスに撮影させて楽しむ連中がいるのだろう。
だが、オービスは、たとえるなら、石で頭を殴った音に反応して、殴った者の顔だけ撮影する装置といえる。本当に殴ったかどうか検証できず、じつは強姦されそうになっての必死の抵抗だったとしても、装置は一切記録しない。
こういう装置で、もう30年くらいになるのか、装置に顔を撮影された者を(強姦被害者も含め)、殴り音の強さに応じて処罰する、ということを警察は行い続け、検察は追認し続け、裁判所は合法のお墨付きを与え続けてきたわけだ。
こういう構造を、どうやってひっくり返すか…。
やっと1週間が終わった。またもあっという間に過ぎ去った…。
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