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2009年7月 5日 (日)

全国統一フォーマットをつくる価値は

 傍聴マニア諸氏の全員に尋ねたわけではない。ないが、どうも、コレをしてない方が少なくないのかな?
 コレとは、傍聴した刑事事件のいくつかのデータを表計算ソフト(私の場合はエクセル)に入力する作業である。

 

 私の場合は、入力するデータは少なくとも33項目。
 入力の作業を始めたのは、2003年頃。事情があって傍聴してないものも一部入力されており、傍聴したものだけで、現在そのデータは1662件。ただし、全欄埋まってるわけではない。

 

 速度違反についていえば、一部抜けはあるけれども、違反場所、車両、罪名および測定機の種類等、測定値、制限速度、超過速度、前科前歴、求刑、判決(懲役何月、罰金何万円、執行猶予何年、未決算入何日)が入力されてる。
 これにより、速度違反の量刑の相場がだいたい分かる。
 酒気帯びの量刑が2007年秋頃以降、重くなってることも、一目瞭然、分かる。

 

 悩ましいのは、統一性だ。
 たとえば無免許の場合、罪名は、
   「道交法/無免許(停止中)
 であり、窃盗は、
   「刑法/窃盗(万引)
 なわけだが、その2つが併合審理されたとき、どうするか。
 私は道交法違反が専門だから、罪名欄には、
   「道交法/無免許(停止中)・窃盗(万引)
 と書いてる。
 しかし、法定刑は窃盗のほうが重い。
 また、「俺って窃盗を何件傍聴したんだっけ」と、罪名にカーソルを当てて並べ替えをした場合に、どうも具合が悪い。
 てゆっか、高橋ユキさんもエクセル(だっけ)の表をつくっており、ちらっと見せてもらったが、彼女は「殺人」が専門。私の表とは項目がまったく違う。

 

 そのへんをうまく統一し、誰でも悩まずに入力できる基本フォーマットをつくり、そこに、信頼できるマニア諸氏が入力し、そのデータを集めて表にしたら、ちょっとすごくない?
 被告人やその家族、また被害者にとっては、「こういう犯罪にはこういう刑が科されるのか」「前科がこうだと、たいがい執行猶予がつくんだな~」と分かる。
 弁護人にとっては、「こういう事件の求刑はこうなのか。本件被告人の前科の状況だと、実刑か執行猶予かぎりぎりらしい。ならば…」と方針を立てやすい。どのみち罰金なのに懲役の執行猶予を目指して準備する、なんてことをしなくて済む。

 

 そこで、全国統一フォーマットの草案をつくってみる。

 

   事件名    複数欄を設け、1欄に1罪名を入力。
           各罪名の後ろに簡単な内容を丸括弧で記入。
           その記入内容については別途統一。
   裁判所    横浜地裁小田原支部とか
   裁判官    裁判官の氏名
   検察官    検察官の氏名、人数
   弁護人    国選、私選、人数 
   身柄の別  在宅、保釈、拘置所、留置場
   年齢     第1回公判時の年齢
   職業     プルダウンメニューから選択で
   居住地    都道府県と市区町村程度まで 国籍も 
   犯行場所  同
   前科     罰金、懲役実刑、懲役猶予の各欄を設けるか
   前歴     少年時の前歴、交通違反歴も分かるように
   犯行日    年月日 複数件のときどうしよう
   第1回公判 年月日
   判決     年月日 
   開廷回数  1回、2回、3回、4回、3回以上とか
   手続き     即決裁判手続、簡易公判手続、
            公判前整理手続き、裁判員裁判など
   検察証人  警察官2名、被害者1名、目撃者1名とか
   情状証人  母親、父親、内縁の妻など
   弁号証    反省文、謝罪文、嘆願書など
   被害弁償  金額等
   その他    犯行車両を売却したとか
   求刑     懲役2年とか
   判決     懲役×年、執行猶予×年、未決×日算入、
           没収は××、換刑処分の場合の日数等
           控訴審については原審と原判決も
   訴訟費用  全部負担、一部負担、不負担、言及なし
   備考     事件の概要や特記事項          

 

 そんな感じかなぁ。
 書記官がつくる公判調書ならぬ傍聴人調書、なんつって。
 でも、このフォーマットに沿って入力するには、私の場合だと1662件の傍聴ノートをすべて読み返さないといけない。ひぃ~。
 でもでも、第一東京弁護士会から量刑の表のような本というか冊子が出てるわけで、需要はあるんだろうと思う。入力1件300円くらいになるなら、頑張ってみる? カナディアンハニーショップはちみつをなめながら。えへへ。

 

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日記」カテゴリの記事

コメント

 お~、大法廷ですか~! 私は見学で大法廷の裁判官席に座ったことはありますが、大法廷を傍聴したことはないです。
 その弁護士さん、どなたなのか、大丈夫なのか、気になりますね。情報をありがとうございます。

 簡裁の裁判については、おっしゃるとおりと思います。殺人や強盗、強姦は難しくて、被害額の小さい窃盗や罰金相当の道交法、暴行、傷害、自過傷等々が簡単、という印象が世間的にはあるのかもしれませんが、とんでもない話だと思いますね。
 簡裁を疎かにする者は簡裁に泣く…って意味わかりませんけど(笑)。

私は今日(2009年7月8日),生まれ初めて、最高裁判所・大法廷弁論(竹崎博允裁判長)を傍聴致しました。内容は正確ではありませんが「2007年・参議院選挙時の定数不均衡訴訟=1票の格差裁判=選挙無効行政訴訟??」です。被上告人は、東京・神奈川県の各選挙管理委員会です。上告代理人は,約9名ぐらいの,上告代理人弁護士さんによる「リレートーク弁論方式」でした。その弁論中に異変が起きたのです。なんと上告代理人弁護士の1人が、弁論を止め、うずくまってしまいました。どうやら体調不良のようです。直ちに、竹崎博允長官=裁判長は、事務官に対し,大きく、手招きして、事務官を、裁判長席下に、呼び寄せ、[弁論をやめてしまった上告代理人弁護士さん]の体調を確かめるように、指示。事務官さんは、一旦は、うずくまった上告代理人弁護士の体調が回復しつつあることを確認し、そのことを、中村文生書記官・古見邦広書記官に報告し、書記官さんは、竹崎博允裁判長に報告していました。(その間なんと、次の上告代理人弁護士が弁論を続行!一旦、中断すべきなのに….いや最高裁弁論は時間制限が厳しいかな?でもね、竹崎博允長官さんは、私が見たところ、予想外に柔軟性ある裁判官。そんな機械的な弁論の時間制限はしないと思います。)色々な御意見はありますが、今は[裁判員制度導入をめぐる司法非常時!].やはり、今井亮一さんが提起している、「裁判員制度の問題点」に即応する為にも、竹崎博允長官が良いと思います。今日の竹崎長官の異常時対応みていると、竹崎長官は「仕切るのが好きで・且つ気配りの人」と感じました。尚、今日の大法廷弁論では、最高裁判事なりたての、金築誠志さんと・櫻井龍子さんは、端の席に座ってました。でも金築誠志裁判官は東京地裁商事部・部総括も歴任.櫻井龍子裁判官は旧労働省出身。決して隅には置けません。また中村文生書記官さんは、いづれ は簡裁判事さんになる方。今井さんも、御存知のように、簡裁って、決して「簡単」ではありません。今日、私が見た裁判官・書記官さんの、今後にも注目してゆきたいな。

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