敵が味方で味方が敵で
月日(木)
コープとうきょうの5袋198円のインスタントラーメンに、ポピュラーなものより細くて長いモヤシを半袋ぶっこみ、3分間のところ2分半煮て、ニンニク入りトウガラシのペーストと胡椒を少々、あまりに熱いので水を少し足し、鍋から直に食べる…。
最近これにハマってる。辛くて汗が噴き出て旨くて旨くて。
画像の右側は、歴代首相の似顔絵入りマグカップ。国会議事堂や議員会館の売店で売ってる。
すかさずアフィリエイトを…。
ところが、「クロスサイトスクリプトを防止するため…」どうとかしたと出て、貼れない。クロスサイト…? なんだそれ、勝手なことすんな!
あっ、そういえば当ブログ、有料メルマガへ移行しようかって話はどうした。アフィリエイトの自由を奪われ、有料メルマガへの野望はふくらんだといえる。どうしよう…。
10時から東京地裁818号法廷(江見健一裁判官。裁判員裁判用の法廷)で、7月8日に第2回を傍聴した「公務執行妨害」の第4回公判。
今日は防犯ビデオの録画を取り調べるというので、ぜひともそれを見たくて、早起きして来たのだ。
裁判官 「その前に証拠の整理をしときましょうか。まず甲11号、12号証」
弁護人 「同意します」
裁判官 「弁5号証、診断書」
検察官 「不同意」
裁判官 「弁8、9、10号、レントゲン写真」
検察官 「取調方法をどうするか、あと、専門的なので中身を見てもわからない。関連性もなく必要性もない」
弁護人 「診断書は、起訴事実に対して被告人は身体の自由が利かなかったと、足も大ケガ…不必要とはとんでもない」
裁判官 「どうして欲しいんですか」
弁護人 「323条2号」
第三百二十三条 前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面
裁判官 「診断書が323条2号に当たるという話、聞いたことがない。(診断書は)お医者がつくった意見書ですから、(323条2号)は業務文書ですから」
検察官 「(323条2号での請求に対して) 不同意」
裁判官 「(証拠採用を) 却下します。(弁護人に)アドバイスしますが、321条4項の書面だと思うので…その前に、すごいケガを負わされて公妨なんかできなかったと? それなら被告人質問でできちゃうんじゃないかと」
一 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
○3 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
弁護人 「書面のほうが」
裁判官 「お医者さんの証人尋問になっちゃいますよね。そこまでやるんですかって話」
弁護人 「しかしケガしたので」
裁判官 「ケガの重さより、まず公妨との関係をつけるほうが」
弁護人 「じゃけっこうです」
というふうに聞き取れたんだが、違うかな。刑訴法のそのへん、私はまだよく分かってないのだ…。
で、防犯カメラの映像を取調べ…ところが、なんだよぅ 傍聴人に見える壁の大型モニターには映さず、各席の小型モニターにも映さず、バーを背にしてほぼ中央に置かれた大型モニターにだけ映し、裁判官、書記官、検察官、弁護人、被告人、廷吏、司法修習生らだけで見る形なのだった。なんだよぅ
そして10時23分から警察官を証人尋問。10時35分に私はそっと出て…。
10時45分から東京簡裁534号法廷(武内晃裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
首都高速環状線外回り、港区芝2-2のオービスⅢ(あれはLjだっけLhだっけ)による超過63キロ、測定値113キロ。
裁判官 「いま検察官が読み上げた起訴状の内容、どこか違ってる点がありますか?」
被告人 「身に覚えがないですねぇ」
あらま、久々の否認なのか。
裁判官 「(速度とか)違ってる点がありますかな?」
被告人 「違ってるといっても、分かりません」
裁判官 「そういわれても、裁判所は困るんだな。書いてあることが分からない?」
被告人 「文章に対しては理解できます。以上それだけです」
裁判官 「つまり認否は申すことができないと?」
被告人 「認めるということに関して、自分でも分かんないです。機械で光りが光ったとよく聞きますが、私自身はストロボ、記憶がありませんので」
裁判官 「113キロという点は?」
被告人 「いちいち運転してる最中、メーター見てませんので」
裁判官 「弁護人…」
弁護人 「公訴事実自体は争うものではありませんが、認識がないと…」
被告人 「あ、言葉が足りませんで、それでお願いします」
裁判官 「それ(公訴事実)が事実かどうか、証拠で調べるからね」
こうしてようやく始まった。
要するに、出頭して最初に見せられた写真は、運転者の顔部分とナンバー部分と現像時に明るさを変えて焼いたもので、加工の跡が明らかだったため、被告人が「おかしい、もとの写真を見せてくれ」旨言ったが、警察官は断固見せず、高圧的に自白を迫った、そこから話がこじれて、事件は公判廷へ出てくることになったと、そういうことなのだった。
警察官は往々にして、運転者の言い分を突っぱね、「文句があるなら裁判だな。言いたいことがあれば裁判所で言え」と脅す…。それはもう、ある、ある、あるあるあるある、昔懐かしい“あるある探検隊”である。
それでも多くは泣き寝入りして警察を恨む(反警察感情を育む)だけで終わるが、こうして公判廷へ出て来ることになるケースも――東京簡裁で何年も網を張っていると――よくあるのである。
被告人質問は私の傍聴ノートで5ページ弱。その大部分は被告人の供述だ。独演会…。
求刑は相場どおり罰金9万円。直ちに判決かと思ったら、翌週となった。
11時30分閉廷。昼食にはまだ早い…。
11時から始まってる地裁725号法廷の「自動車運転過失致死」へ、途中からそっと入ってみた。
広い法廷で、壇上には合田悦三裁判官が。気のせいかつまらなさそうな顔で私のほうをじろり見た…ような。
弁護人による被告人質問の最中だった。被告人(中年男性。非身柄)は、大きな声でハキハキと答えていた。仕事はばりばりできる人物なのだろう。
被告人 「15キロで右折、横断歩道を横切るとき…」
弁護人 「安全確認をしましたか?」
被告人 「しました」
弁護人 「したけど不十分だったと。とくに右側の確認が不十分だった理由は?」
被告人 「そこは正十字路になっておらず、若干斜めに…右前方が鋭角に…むしろ首を真後ろに振り向けなければ…私はその部分のちょっと不注意が、この事故を起こしたと思っております」
若干斜めで、首を真後ろへ? その部分のちょっと不注意? 遺族はたまらないのではないかと思えた。
被告人 「交差点に入ったとき、1人正面に歩行者がいまして、渡るかに見えたが渡らず、花畑街道(?)のほうへ…そっちへ注意がいってしまって、右の安全確認が不十分に、と思います」
それは脇見運転というんじゃないか…。
求刑は禁錮1年6月。
すでに免許取消となっており、会社で懲戒処分(減給1カ月)を受け、保険金が支払われて示談はできてるらしい。前科なし。執行猶予だろう。
地下でかけそば大盛り290円。8階の一般待合室でしばし仮眠。
13時10分から簡裁826号法廷(江波戸直行裁判官)で、8月20日に審理を傍聴した「窃盗未遂」の判決。
弁護人が弁論再開請求。被害者が減刑嘆願書を書いてくれたという。ほぉ!
前科9犯とはいえ、それは約40年前からのこと(弁護人は最初の事件を担当した弁護士らしい!)。前刑終了から6年余りだというし、具体的に生活を大きく変えて監督すると息子が約束してるうえ、被害者の減軽嘆願まであったのでは、ここは保護観察付きの執行猶予か…。
ところが!
裁判官 「主文。被告人を懲役1年4月に処する。未決勾留日数中30日をその刑に算入する。主文は以上です」
訴訟費用は不負担。終わって再び手錠・腰縄を付けられる被告人に、家族か親戚か、次々と男女が声をかけた。被告人はうつむいて泣いた。
住所不定・無職、家族と絶縁状態だったり天涯孤独だったりする被告人は多い。ここまで周囲から暖かくサポートされる被告人は滅多にいない…。
続いて13時15分から「窃盗」の判決。
パチンコに所持金を注ぎ込み、池袋のビックカメラから換金目的でゲームソフト6枚、4万2190円相当を万引したんだという。
懲役1年2月、執行猶予3年。訴費不負担。
続いて13時20分から「窃盗」の判決。
生活保護費を競輪に注ぎ込み、食品スーパーでソーセージ1本、378円相当を万引したんだという。
懲役1年、未決30日算入。訴費不負担。
再び手錠・腰縄を付けられ、奥のドアから出て行くとき、被告人が言った。
被告人 「前の刑と…」
裁判官 「(弁護士の) 先生に聞いてください」
執行猶予中だったんだろうか。
続いて13時30分から、6月25日になぜか審理(証人尋問)を一部傍聴した「建造物侵入、窃盗」の審理。
今日は被告人質問。
事件の前日の夕方、友人から「イタバシの社長と(焼鳥屋で?)飲んでるから来い」と電話があり、飲酒するうち意気投合し、「今日からワシの親友や」と言われ、キャバクラへ連れて行ってもらい、また飲酒、いったん別れたが、また電話で呼ばれて元のキャバクラへ。いったん別れたが、また電話で今度は別のキャバクラへ。「社長」は20~30万円使ったんじゃないか、と。2件目のキャバクラを出てから、被告人の自転車に2人乗りして犯行現場へ…。
13時42分、そっと出て…。
14時から地裁432号法廷(水野智幸裁判官)で、8月18日に第2回を傍聴した、これはどうしても見届けておきたい「窃盗等」の判決。
検察官が再開申請。甲36号証を取調請求。弁護人は同意。
甲36号証、何だと思う?
第2の被害店、サンクス■■■■■店からの電話聴取書で、その店では万引に対しては定価の30倍をもらうことにしており、被告人の万引は3000円なので9万円を請求するところ、持ってたカネを全部もらった、被告人は1万円くらい持ってた…。
はぁ? 示談の金額は私人(しじん)間の自由だろうし、店側が万引に腹を立ててるのも分かるけど、「定価の30倍をもらうことにしている。3000円に対し9万円請求する」って、裁判の記録に綴じ込んじゃうわけ?
そんなことより、被告人は被害額の3倍強の金員を支払って示談してるわけだ。そんな書証を、検察官がわざわざ再開申請して請求するって…。
裁判官 「最後に、付け加えることはありますか?」
被告人 「あ~、あります。暴行罪(第4の犯行)、あちらの方(被害者とされる女性)、立ち止まってたんですが、バックル(バッグ?)のひもと、(自転車の)ハンドルにからまり転倒して、ごめんなさいと何度も謝ったんですが、俺がコンクリートに…出血してるんですが、この暴行は正式な暴行ではないと思うんです。それを警視庁が犯罪化にして強化したんです。犯罪化することはないんじゃないかと。俺のほうもすりむいたということ、ご理解いただきたい。あちらのほう、何も悪くないと調書にありますが、向こうも悪いんじゃないでしょうか」
そして判決。懲役2年、未決60日算入。
裁判官 「酌むべき事情を考慮しても…刑務所へ行くことになります…」
被告人 「わかりました、それでですね、住居侵入(第5の犯行。仮眠する目的でのマンション通路への立入り)は、はじめ建造物侵入と聞いたんですが」
裁判官 「それ同じことです」
被告人 「それで、東京高裁には…」
裁判官 「それ、いま説明するとこでした。この判決に不服があるときは…」
第1の犯行(神保町交差点の角の紳士服店でワイシャツ2枚万引)の1年ほど前に、公務執行妨害で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。だから今回、実刑はやむを得ない、とはいえ、以前から被告人を知っていた私としては(口をきいたことはないが)、なんとも可哀想な、特別な感情が去来するのだった。あの容貌、あの仕草…。
14時30分から地裁815号法廷(吉村典晃裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
被告人は30代の女性。在宅。これには、たまげた
内縁の夫(以下、単に夫)と子連れで遊びに行ったあと、子どもを実家に預け、軽貨物車を運転してラーメン屋へ食事に行き、夫がウーロン杯を注文したので自分も飲みたくなり、ウーロン杯など3~4杯を飲み、飲酒運転してさらに2人でカラオケ店へ行き、飲み放題のコースを選択。飲酒運転しての帰り道、子どものことで夫と口論になってハンドル操作を誤り、生け垣に衝突、また電柱にも突っ込んだ…。検査値は0.53mg。
ま、そこまでは――裁判傍聴を重ねてると――ありがちなことといえる。
たまげたのは、夫の情状証言というか、夫を情状証人として呼んだこと自体、というか。
この夫は、妻の飲酒運転を最初から最初まで容認し、同乗した人物なのである。
道交法の要求依頼同乗(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)は、ことさら言葉に出して同乗を要求依頼しなくても、黙示的でも成立するとされるのに。
弁護人のだらだらした尋問のあと、検察官が尋ねた。
検察官 「あなた、免許は?」
被告人 「持ってません」
検察官 「あなた免許取消になってるんですよね」
被告人 「はい」
検察官 「なんで?」
被告人 「飲酒運転です」
これも、ま、ありがちとまでは言わないが、あり得ることだ。飲酒運転の現場は、そんなもんだ(かく言う私も何十年か前はほぼ毎晩飲酒運転をしてた)。
しかし、この情状証人は如何なものか。自身が飲酒運転で免取りになっていながら、妻に運転させていっしょに飲み回る夫に、今後の監督を誓わせても、説得力は皆無どころか逆に…。
検察官は、被告人の周囲に飲酒運転を止める者が存在しないと、懲役7月を求刑(と他の傍聴人にあとで教わった。私は聞きのがした)。
弁護人の最終弁論は、立って下を向いて口を開けずに早口でという、書面(最終弁論要旨)が手元にない傍聴人には、最悪のものだった。
こんな部分が聞き取れた。
弁護人 「物損事故は酒気帯び運転の結果ではなく、口論して■■さん(夫)のほうを脇見したときに…」
運転中のそういう口論&脇見自体が、酒気帯びの結果ではないのか…。
被告人は交通前科がない。既に免許取消処分を受けてもいる。執行猶予がつくだろう。けど、それが相場なのであって、弁護のおかげでは断じてないぞ、と思った。
禁煙を部分解禁。喫煙所で、弁護士が2人、談笑してた。
弁護士A 「敵は裁判所でも相手でもなくて、依頼者だよ」
弁護士B 「言えてる」
民事の話だろう。刑事も、敵は弁護人、味方は検察官と裁判官、かと思えることがある…。
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