ボディショーツとは!?
月![]()
日(木)
今朝の電車、わりと空いてたんじゃない?
連休中、合計5本の原稿を“かじり書き”しただけ、1本も完成させてない。チョーヤバイ。なので今日はチョー簡単に。
東京簡裁534号法廷(武内晃裁判官)で、9時50分と9時55分の「窃盗」の判決(武内裁判官はいつも主文しか言わない)を終え、5分ほど遅れて、10時から「公然わいせつ」の新件。
仕事の面接に、ついでにある宗教団体へお参りに、と出かけたところ、女性がたくさん通りかかったから、なのかな? 10人くらいに陰茎を露出して手淫するなどし、付近住民に110番通報されたんだという。他に110番通報があったという話は出なかった。
ちなみにその宗教団体■■会をあとで検索したところ、入会を断って逃げようとした若者に対し会員2名が殴る蹴るの暴行を加えた、等の報道がヒットする…。
求刑は罰金20万円。
直ちに判決、罰金20万円、満つるまで算入。訴費不負担。
被告人(身柄、留置場)は最初から黒い靴を履いていた。
早めに簡裁826号法廷(江波戸直行裁判官)に入ると、前の事件の被告人質問をやってた。
驚いた。被告人(在宅)は歯科医師で、下着を盗もうと女子高を探し、女生徒がプールへ行ってる間に更衣室に入り、下着を…という事件らしい。
傍聴席に妻がいて(阿曽山大噴火さんによると情状証人だったそうな)、スタイルの良い、上品な美人だった。
同種前科はあるものの10年前で…。
求刑は懲役1年6月。
そして11時30分から、9月15日に第1回を傍聴した「器物損壊」(路上の自転車のタイヤを画鋲でパンクさせた)の判決。
言うまでもなく罰金10万年円、満つるまで算入、訴費不負担。
ん? 裁判官が例によって“説教”してる間、背後に組んだ被告人の右手の指が1本、ぴんと伸びてる…。
中指? そう、アメリカに10年いたという被告人(女性。身柄、留置場)の中指が1本、いつまでもピンと突き出ているのだった。
言渡しが終わり、逮捕時のサンダルを渡された被告人は、履き替えようとまず官品のサンダルを脱ぎ、裸足になってしゃがみ、しかしなかなか立たない。
被告人 「これ、白カビと…」
保管されていたサンダルに、たっぷりカビが生えているのだった…。
11時38分閉廷。
早めに地下で、かけそば大盛り290円。一般待合室で30分ほどぐっすり。このパターンが定着してしまった。
13時10分から東京地裁404号法廷(馬渡香津子裁判官)で「脅迫」の判決。
平和島の公営ギャンブル場から公衆電話で目黒のクリーニング店へ架電し、そこの妻に「ふざけんな、ぶっ殺すぞ」などと…。16日後、都内のホテルでカウンターを強く叩き、女性従業員に対し、稲川会系暴力団を仮装して…。
「偽造通貨行使」で累犯前科あり。ほか粗暴犯前科多数。左手の小指が“2つ”、中指が“1つ”なかった。
懲役1年、未決50日算入。
13時30分から東京高裁410号法廷(出田孝一裁判長)で、一審は東京地裁(第1回は3月18日。判決は5月28日。禁錮2年)だった「自動車運転過失致死」の控訴審第1回。
出田裁判長は、どうしちゃったんだというくらい無感情に仕切り、結審。次回期日を打ち合わせ。なかなか決まらない…。
弁護人 「(次回判決にかかる時間は) 10分くらいですか?」
裁判長 「30分はかからないと思うが、10分かどうかちょっと申し上げられない」
10分=控訴棄却ってことだ。次回は1週間後と決まった。
14時から高裁506号法廷(門野博裁判長)で、8月4日に控訴審第1回を傍聴した「特別公務員暴行陵虐」の第2回。
今日は、被害者とされる女性の証人尋問(遮蔽)と、被告人質問。双方の説明は真っ向から違うのだった。
双方の説明の中に「ボディショーツ」なるものが登場。それは、どうやら股部分を「ボタン」か「フック」で開けられるようになっているのだが、「ファスナー」があるような話も出て、どんな構造なのか、上は胸まであるのかないのか、裁判官たちは何の情報もないようだった。
ボディスーツやガードルのような、あるタイプの下着に対する呼称ではなく、特定の商品名か? と思ってあとでネット検索してみたが、どうも分からなかった…。
15時36分閉廷。
16時から地裁806号法廷で「自動車運転過失傷害」の判決。
これ、第1回が2月12日。今日が第9回くらいになるはず。私は1度も傍聴してない。どんな否認だったのか、いちおう確認しておこうと。
裁判員裁判用の広い法廷で、中年から中年以上の男性たちが15人 or more いた。その中から、開廷数分前、被告人が立って被告人席へ。
合議だった
井口修・室橋雅仁・熊谷浩明裁判官。
タクシーを運転中、前車に続き一時停止して発進後、時速4キロくらいで右車線へ、適切な合図をせず右後方の安全確認不十分なまま車線変更、右車線をやってきた普通自動二輪に自車右前部を接触させ、転倒させ加療4週間の右第8肋骨骨折などの傷害を…というのが裁判所の認定なのだが、被告人のほうは、右車線のトラックを追い抜こうとした自動二輪が、トラックの左後部か左側部に衝突し、転倒しながらタクシーに衝突した、と主張していたらしい。
どっちにしても、自動二輪は右車線のトラックの左側をすり抜けようとしたわけか。
判決は、なんと罰金15万円![]()
簡裁から移送になったのか、求刑は禁錮またはもっと高額の罰金だったのか、その場で聞けばよかった。しまった。
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