実刑判決にふてくされた?
月![]()
日(火) その![]()
ここから先はずっと地裁713号法廷(裁判員裁判用。18部、菱田泰信裁判官)。
14時35分頃に入ると、14時からの「覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反」の新件の、弁護人からの被告人質問がそろそろ終わるところだった。
被告人は45歳、保釈中。6年ほど前から大麻を始め、その半年後から覚せい剤と大麻を併用するようになり、その後、覚せい剤はヤメ(本件は当時の使い残りをたまたま見つけて使用、と弁護人)、カネを節約するため“タネヤ”から大麻の種を買い、自宅で栽培するように…。
「反省だけならサルでもできる」などと言われるが、刑事裁判の「反省」は、犯行の原因を自分なりに突き止め、その原因が今後あっても二度としないよう、具体的にどんな手を打つのか、また本当にそのような手を打てる見込みが今後はなぜあるのか、そのへんを被告人に言わせること、といえる。
そして菱田裁判官は、そのへんを執拗に突っ込むことがよくある。「無免許はなぜいけないのか」は、果てしのない禅問答にように感じることがある。
本件被告人の「反省」は、要するに「自分がやったのは悪いこと。親や妻に迷惑をかけた。二度としない」。それに対する突っ込みはこうだった。
裁判官 「迷惑かけたってのは事実としてあるだけ。反省じゃない。悪いことをしたって気づいた、そんなの気づく前から分かってる。二度としないって、そんなこと当たり前のど真ん中。それ以上何も言えないのは反省してないからじゃないんですか?」
黙る被告人に、さらに言った。
裁判官 「(薬物犯は3分の1は再犯するところ)ヤメようと思いますって決意だけでは3分の1に入っちゃう。あなた1人で何でもやっちゃう、頑張ってきたのかもしれない。しかしこれからは、奥さんと話し合って…」
若い女性傍聴人が多い広い法廷で、被告人は一言も発することなく聞いていた。
ま、執行猶予をつけるつもりだからこそ、厳しく説教しておくってこともあるわけだ。
求刑は懲役2年。
終わったのが15時ちょうど。
![]() |
実録・プロジェクト893XX THEドラッグ 薬物との闘い Part2 [DVD] 販売元:GPミュージアムソフト |
さて次は15時から、これを傍聴するために裁判所内でうろうろしていた「自動車運転過失致死」の判決。
被告人は前科なし。普通なら執行猶予がつくだろうけど、これは実刑の可能性が十分にある。
被告人の弁護人、死亡した(ほとんど八つ当たりで殺されたともいえる)7歳男児の父親とその弁護士が席に着いた。被告人だけがいない…。
裁判官 「それでは時間になりましたが、弁護人は被告人から何か連絡を受けてますか?」
弁護人 「遅れるという連絡を受けてまして、40分ほど…」
なにぃっ![]()
そこで、15時20分からの別件の判決をやり、15時30分からのさらに別件(新件)を始め、本件被告人が来たらそれを切りの良いところで中断し、という段取りで…。
15時20分から「覚せい剤取締法違反」の判決。
累犯前科あり。懲役2年、未決30日算入。
15時30分から「自動車運転過失傷害」の新件。
信号機のある交差点で右折する際、出口横断歩道を左方から右方へ横断中の76歳男性をハネ、高次脳機能障害を伴う脳挫傷の傷害を負わせたんだという。
これは被害者参加。もう被害者参加はちっとも珍しくない。
本件の参加人は被害者本人の妻。病気があり夫の運転で通院していたが、それができなくなって体をこわしたという。
検察側の甲号証の要旨告知の途中、15時37分頃、傍聴席のドアのところに自過死の被告人の姿が見えた!
乙号証の要旨告知まで終えたところで…。
15時42分、9月1日に第1回を傍聴した、過失とは到底いえない「自動車運転過失致死」の判決。
弁護人が再開を請求。書証、被告人から被害者の父親(この裁判の被害者参加人)への謝罪文。
前回、父親に対する謝罪が一切ないことが問題になっていた。そこで謝罪文を書いたわけだ。
検察官 「(父親は)受け取りたくないという…」
しかし証拠としては採用し、裁判官が朗読した。
朗読 「…助手席のお母様(被告人より15歳年上の不倫相手。夫の元妻)と口論になってしまい、注意義務を怠ってしまい、たいへんな惨事を…」
注意義務を怠った? え? 口論でカーッとなってアクセルを踏みつけ、急カーブで100キロにまで加速して他車と側壁に衝突したのでは?
朗読 「…■■様、御祖父母様には…深く反省し、悔やんでも悔やみきれない…この罪を一生背負い、謝罪の気持ちを一生…直後はうろたえるばかりで…その後も直接お会いして…の覚悟ではありましたが…お母様との関係で衝突するのを怖れ…ひたすら不徳の致すところと身を低くしてお詫び申し上げます…お詫び申し上げるのが今日になってしまい…」
検察官は、父親ら遺族は謝罪文を受け取らないという書証を提出した。そこには、「弁護人にうながされて作成したものと容易に想像がつく」ということが書かれているそうな。
さて判決…。
弁護人が「ちょっと」と被告人質問を求めた。
弁護人 「本日このように遅れてしまったのは…?」
被告人 「自分の勝手な思い込みで4時(16時)と勘違いしており…尋常な気持ちではなかったので、勘違いしてしまったと…」
そう、弁護人がこうして言わせるまで、被告人は裁判所に対しても父親に対しても、遅刻の詫びはなかったのだ。
検察官 「勘違いして遅れてきてね、まず謝罪にくるべきでしょぉ。この手紙(謝罪文)、作成日は9月10日、裁判(前回)は9月1日…週末にこういうもの送られてもどうしようもない…」
被告人 「とても重要な手紙なので、言葉ひとつひとつ選んで…」
なるほど、「ひたすら不徳の致すところと身を低くして…」とは、20代中頃のちょっと子どもっぽい感じがする若者が簡単に書ける言葉ではないかも。
裁判官 「なぜ直接謝罪しなかったんですか」
被告人 「それは手紙に書いたとおりです」
裁判官 「あなたの言葉で言ってください!」
被告人 「事故以前の、事故に関係ないことで衝突するのを避けるためです」
裁判官 「だけどね…」
被告人 「いや、いろいろ考えたんですけど、遺族のお母様(夫の元妻)の気持ちは無視していけないと考えました…お母様の、会って欲しくないという気持ち、無視したら…お母様からも、遺族の気持ちを無視したと言われてはいけないと…」
裁判官 「やりもしないことを想像するより…お母さんに対してはこれからいくらでも、どうにでもできるじゃない」
被告人 「…………」
その後は菱田裁判官はさくさく進め、判決。
裁判官 「主文。被告人を禁錮2年6月に処する。主文は以上です」
実刑だ![]()
判決理由には、やはり「通常の運転に伴うような過失によるとはいえない」という部分があった。実父が厳しい被害感情を持ってることは十分に考慮されなければならない、ともあった。
終わる頃(16時頃)、証言台の前に直立していた被告人の頭部が、ちょっと右へ傾いていた。まさか、ふてくされてる…?
と思う間もなく被告人は首を左へ振り、なんと、いかにもふてくされた風に被告人席へ戻り、手提げの薄いビジネスバッグ(かな?)を持ち、父親には一瞥もくれず、小学生が学芸会でふてくされた演技をやれと言われたらそうするんじゃないか、と思える身振りで、傍聴席の脇のドアを開けた。
一瞬、視線を傍聴ノートに戻したとき、勢いよく開けられたドアがどこかぶつかるような音が聞こえた。あわててドアのほうを見ると、被告人に続いて出た弁護人が、ドアを押さえてるところだった。
少し遅れてエレベータの前へ行くと、エレベータのそばに父親と弁護士がいて、その後ろ、1mちょいか、離れて被告人が立っていた。
自過死の裁判が終わったあとのエレベータ前では、被告人は家族に伴われてひたすら謝罪し、遺族は許さず…という場面がよくあるのだが、本件ではそうはならなかった。
被告人は、右手に持った手提げのバッグを肩に担ぐようにして(TVドラマで不良高校生役の若い俳優がやるような感じ)、だらっとした休めの姿勢で、ポケットへ入れかけた左手を、上着のすそをよけて腰に当てた。いっかにも、お前のせいで実刑を食らっちまった、腹立ってるぞ、ふてくされてるぞと、全身でアピールするような…。
ははぁ、この調子で、事件当日、運転中に口論してカーッとなり、急カーブでアクセルを踏みつけたのか…。
母親(つまり父親の元妻)のもとには、父親の子どもがまだ2人いるはず。カーッとなるとモノに当たる癖があるという被告人は、いつか…。
ま、裁判に出てくるのは真実のごく一部といえるし、被告人の本心も母親との生活もわからないが、でも、傍聴人の私にはそう思えてしまうのだった…。
| 【在庫あります☆送料無料☆カードOK】 ユピテル ドライブレコーダー ドラカメ (GPS内蔵) [DRY-R5]【ekiden-AP:200909】 |
| メディアで話題のあの常時録画ドライブレコーダー【数量限定2GBSDプレゼント】【送料無料】常時録画タイプのドライブレコーダー★あんしんmini DRA-01★★ |
« 所持金1600万円からホームレスへ | トップページ | ストーカーかスカート切りか »
「交通事故」カテゴリの記事
- 時速約200~268キロで暴走ポルシェ、2人死亡、懲役12年(2026.08.08)
- 人間は2種類、自己誇大感が強い者と…(2026.06.30)
- 運転者の義務履行を期待しないのであります!(2026.05.08)
- 交差点は事故が多く、事故った車が歩道へ突っ込み(2026.04.26)
- 被害者374名の「不同意わいせつ」!(2026.02.22)
コメント
この記事へのコメントは終了しました。

![実録・プロジェクト893XX THEドラッグ 薬物との闘い Part2 [DVD] 実録・プロジェクト893XX THEドラッグ 薬物との闘い Part2 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/5142GQREA0L._SL75_.jpg)

たしかに、“裁判的な反省の見せ方”というのがあり、それを知らない者は損をするって、どうなの? と思うことはあります私も。
でも、本件では感じませんでしたねぇ。
本件についてもう少し言うとですね、急なカーブのところでカーッとなってアクセルを踏みつけ約100キロの速度を出して人を死傷させるのは、危険運転致死傷の要件の1つ、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させ」に当たるんじゃないかと思えるんですよね。
危険運転に近い事件だから…という考えも裁判官の頭にはあったんじゃないか、と思います。
投稿: 今井亮一 | 2009年9月20日 (日) 10時18分
にしても重いですね>ふてくされた
反省してないように見えるとかであまり量刑の
差をつけるのはどうかと思いました。
内心は誰にもわからんでしょうからね。
投稿: ななし | 2009年9月18日 (金) 21時04分