男は10年、20年単位!
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もう帰ればいいのにずるずると…。
15時30分から東京高裁622号法廷(若原正樹裁判長)で「器物損壊、傷害」の控訴審第1回。
被告人は身柄(拘置所)。大柄な体躯を真っ白なアディダスの上下トレーニングウェアに包み、きれいな坊主頭。ヤクザ風メガネ。
量刑不当の主張。頭部が赤くて高血圧風でどでかい声の弁護人が、こんなことを言った。
弁護人 「その前に選択的に、397条2項、400条但し書き、原判決の取消も、選択的に」
以下、刑事訴訟法。
第三百九十七条 第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。○2 第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。第四百条 前二条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
実刑の原判決を取り消して執行猶予を、つーことなんだろう。でも、そんなことを口頭で言うのは初めて聞いた。
被告人質問が採用になり、弁護人はまず言った。
弁護人 「原審後の反省を深めていることについて質問します。あなたは酒を飲むことによって自己規制できなくなる特質を持っている!」
被告人 「はい」
うーん、特質、なのか。そうとも言えるのかもしれない。
こんなシーンもあった。
弁護人 「最後は私が片道2時間かけて××の終点まで行って、示談書をつくってもらった。弁護人が如何に気を揉み、半日を費やして、わかってるね? 男は10年、20年単位ですよ!」
本件とどう関係するのか、ちょとわかんなかった。
弁護人 「暴力団はこりごりか!」
被告人 「はい」
弁護人 「どういう意味でこりごりですか」
被告人 「弱い者いじめ、じゃないですけど…昔と違う…16の頃やってた組織と違うので、私の肌にあわないと…」
どうも、酒に酔って暴れ、車などをだいぶハデに壊した…らしかった。
| 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21) 著者:今井 亮一 |
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