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2009年10月19日 (月)

懲役4月、執行猶予1年!

日(月)

 よしっ、東京高地簡裁の傍聴マニアの大忘年会をやろうっ というか、いったいどうなるんだか、試しにやってみようっ
 期日は、12月の上旬か中旬の17時30分から。場所は、裁判所の地下か、総務省の地下か、国土交通省の地下、の酒を飲ます食堂。費用は、携帯電話の割り勘計算機能で、飲んだ者が多めに払い、あんまり飲まなかった者が少なめに払う形。少し損する者も少し得する者も出るけどそこは覚悟してょ。つまり刑事裁判の量刑みたいなもんだ。
 参加資格は、『裁判中毒』を1冊以上買った者。つーのはウソで、その日その場所へ来ることができた者、としよう。
 ①氏名又は通称等、②傍聴歴乃至それに相当する情報、③得意な(好きな)ジャンル、④今年最も心に残る裁判を1つか2つ、⑤裁判所に対する要望。その5つを、各自発表してもらう、くらいのことはしようかと思う。
 …そんな感じでどうっスかねぇ。ひやひや。

 【道路交通法違反、自動車運転過失傷害/13:10~13:20/判決/東京地裁・刑事11部/小池勝雅裁判官/405号法廷】。
 13時07分に始まった。3分前は、いくらなんでも早すぎと思う。
 懲役1年、執行猶予4年、訴訟費用負担。
 酔っていると分かっていながら運転して事故を起こしたが、幸いにも被害者の負傷の程度は軽く、示談が済んでいるんだという。それしか分からなかった。
裁判官 「事故は、誰でも起こそうとして起こすもんじゃない。それでも起きてしまう。酒を飲んで運転するなど…」
 それは全くその通りなんけどね…。
 執行猶予の説明は弁護士に任せ、13時10分閉廷。

 続いて、【道路交通法違反/13:15~13:20/判決/東京地裁・刑事11部/小池勝雅裁判官/405号法廷】。
 上記時刻は開廷表のとおり。13時10分から20分まで、判決を2件やるって意味なんだろうか。そういう書き方はたまにある。
 こっちは、10月8日に第1回を傍聴した、湾岸線東行きのオービスⅢLkによる93キロ超過。被告人が医師であるため罰金判決を求めた事件だ(求刑は懲役4月)。

裁判官 「主文。被告人を懲役4月に処する。この判決確定の日から1年間、その刑の執行を猶予する」
 いっ、1年っ 無罪は1審、2審、再審も含めていろんなのを17件傍聴したが、執行猶予1年は初めて。びっくりしたよぅっ
 第1回公判をふり返れば、罰金でもおかしくない事件、だと思う。しかし…。
裁判官 「裁判所としても考えましたが、やはり量刑の公平さ、そこは守らなければならないと裁判所は考えました」

 でも、どうなんだろう。私なんぞは、懲役刑を受けても執行猶予付きなら、実生活上は屁でもない。かえって「俺もとうとう懲役前科持ちになっちまったよぅ(笑)」と話のネタにできるってくらい。いや、もちろん、やったことに対する非難は浴び、事件の内容によっちゃ大いに仕事等に影響はあるだろうけど、罰金刑か懲役刑かって部分だけいえば、懲役刑は屁でもない、執行猶予付きなら。
 ところが、本件被告人は(その周辺の者らも)大きなダメージを受ける。これは「公平」とは到底いえないんじゃないか。裁判所が守ったのは、裁判所の慣習というか、そういうものなんじゃないか。まぁ、一概には言えないと思うけれども。裁判官としてもそれなりに苦渋の判断なのだろうとは思うけれども。
 とにかく、執行猶予1年を初めて傍聴した。
 13時17分閉廷。

 念のため高裁720号法廷へ行ってみた。誰もおらず、法廷の前の小廊下は消灯されてた。じゃあ、先に409号法廷へ行って、冒頭陳述まで傍聴しよう…。

自動車運転過失傷害、道路交通法違反/13:30~14:30/新件/東京地裁・刑事12部/409号法廷
 13時20分ちょい前に入ると、20席の傍聴席は2席を除いて埋まってた。女子中学生らしき団体が10席を埋めてるのだった。か~っ。
 2席のうち前列の1席は、男性の間で、1人は巨体。もう1席はその列の後ろ。悩むことなくあきらめた。
 大廊下へ出る途中、黒いスーツで体が若干大きめの若者諸君(今日はけっこうな人数で来てたようだ。あちこちで見かけた)が、次々と409号法廷のほうへ行った…。

 別の場所で用事を終えてから、【覚せい剤取締法違反/13時50分~/控訴審判決/東京高裁・刑事1部/矢村宏裁判長/720号法廷】。
 被告人(身柄、拘置所)は相変わらず、小柄で可愛い美人だった。体操競技の元オリンピック選手で、タレントもやってた女性だ。1審・東京地裁のときは、だいぶ傍聴人がつめかけたように記憶するのだが、今日は開廷3分前の時点で、広い法廷に傍聴人は私も含め8人のみ。
 1審判決は今年5月19日。懲役3年、未決20日算入、覚せい剤8袋没収。

 そして控訴審判決は、控訴棄却、未決80日算入。
 判決の言渡しを終え…。
裁判長 「あの~、ま~、やっぱ交友関係、人を変えないと…」
被告人 「(ニコニコ可愛い声で) そうですねっ」
 裁判長が「この判決に不服がある場合は…」と上訴権を告げ始めるや…。
被告人 「えへっ、不服は不服ですけどォ(笑)」
 「えへっ」という言葉だったかどうか、可愛いセクシーな声で、楽しげに、体を左右に揺らせて笑った。終わると、「ありがとうございました、どうもありがとうございました」と可愛く楽しげに言い、再び手錠、腰縄をつけられ出ていった。だいぶ不安定なんだろうか…。

 複数の団体がいるのでは、動く気になれず、そのままなんとなく、【窃盗/14時~/控訴審第1回/東京高裁・刑事1部/矢村宏裁判長/720号法廷】。
 被告人の氏名に見覚えあり。傍聴マニア氏によると、1審は東京簡裁だったらしい。
 1審判決後の情状に限って被告人質問。
 弁護人は就職のことを質問し、検察官は放棄し、裁判長が質問した。
裁判長 「どうだろうね、この1審判決、重いかね」
被告人 「………自分としては、そう思うんですけど」
裁判長 「(1審における)検察官の求刑、聞いてるだろ? それとあわせて、やっぱ重いかね」
 初めての実刑判決は、求刑よりだいぶ軽いことがある。そのことを言ってるんだろう。
被告人 「………自分としては…」
裁判長 「自分としては、ど~ゆ~判決だと思ったの」
被告人 「………そういうことは…」
裁判長 「予想はしてなかったの。で、1年と聞いて重いと思ったの。はい終わりました」
 次回判決。14時12分閉廷。

 【公務執行妨害/14時30分~/控訴審判決/東京高裁・刑事7部/植村立郎裁判長/717号法廷
 9月14日に控訴審第1回を傍聴したんだが、これ、じつは1審・東京地裁の審理もたまたまちらっと傍聴してたんだね。
 被害者は杉並警察署の警察官。真っ向から否認しており…。
裁判長 「物証はなく、関係者の供述が主要な証拠であるところ…」
 その時点でもう、真実がどうかは別として、残念だが無罪の目はないといえる。「水掛け論になったら警察の勝ち」を超えて「水掛け論に持ち込めば警察の勝ち」という大原則が裁判所にはあるのだと、警察関係者からよく聞く。残念だ。
 控訴棄却、未決110日算入。
 原判決は、求刑1年のところ懲役7月。同じ警察署の管内の交番の警察官に対する公務執行妨害で懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、それから4カ月後の、酒に酔っての本件犯行なのだという…。
 15時03分閉廷。

 さて、今週はたいへんだ。酒井法子さんの夫の「覚せい剤取締法違反」(平成21年特[わ]第1816号等)と、押尾学さんの「麻薬及び向精神薬取締法違反」(平成21年特[わ]1833号)の新件があるし、国会議事堂前での“ハラキリ”(「銃砲刀剣類所持等取締法違反」)と、被告人氏名は検索でヒットしないが傍聴券の「強制わいせつ致傷」があり、そんな中、ワタシ的に外せない公判が毎日ぎっしりなので。
 でもまぁ、マスコミ受けする事件の傍聴券抽選に並ぶのは、ほとんどが雇われた人たちで、その人たちは裁判には興味がなくて傍聴席へは来ない(当たっても外れてもソク帰る)ようだから、そんなにあわてることもないか。

 来週月曜は、いよいよ酒井法子さんの新件だ。が、私はその大騒動を見ることなく地方の裁判所へ行く予定。「傍聴券10万円」とA3サイズの紙に書いて掲げる人、ついに出るかもしれないのに、残念…。

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   裁判員制度はいらない!大運動 

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オービス(オービスⅢ)」カテゴリの記事

コメント

今井亮一様の御提唱される,その「傍聴マニアの大忘年会!」時間があれば、私も出席させて頂きたいです。詳しい日時、わかりましたら、お知らせください。
実は、昨年(2008年12月26日)、私は「傍聴マニアの忘年会・集合場所・の地下食堂に行ったのです」
ただその日は、東京地裁民事31部(清水響・裁判官さん・ご単独の…)なんと、弁護士さんが弁護士さんを訴えて,「弁護士さんが,弁護士さんを、尋問する人証調べ!」が、18時頃まで、長引いた為、集合時間に、間に合いませんでした…。
さて、私が今年,最も印象に残る裁判とは10月6日の、偶然にも!東京地裁から、福島地裁郡山支部・民事部に移動された、清水響・裁判官さん(単独)主催による、若い女性・本人を原告とする[弁護士ナシの本人訴訟・口頭弁論]なのです。
その福島地裁・郡山支部の清水響・裁判官(→書記官経験アリ!但,オランダ大使館1等書記官さんですが…)のやりとり、印象に残ります。[ 以下法廷ライブ]
清水裁判官:この訴状を作るに,あたり、弁護士や司法書士に相談しましたか?
原告女性:いいえ,相談してないです。
清水裁判官:今後、「証拠説明書」を出して、頂きますが、作り方、わかりますか?
原告女性:いいえ!わかりません!
清水裁判官:それでは、書記官に「証拠説明書の作り方」,教わってください。
原告女性:ハーイ!わかりました。
法廷ライブ終わり]
この福島県の、原告女性さんが、生まれて初めての[民事訴訟を決意するに当たっては]たいへんな勇気が,必要だった筈…と私は、思います。[民事分野での司法制度改革の成功]を、私,祈ります。※[刑事分野での司法改革]は、今井様と、意見が異なりますね。今井様に[議論ふっかける,バカな行い]は,絶対に,やめたいです。せっかくの縁!今井様と、私,仲良くしたいと思います。

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