傍聴券6万円!
先日の夕刊フジの記事によると、「傍聴券取得代行業者」に依頼した場合の料金は「拘束3時間×20人以上で、1人3000円から」だという。
依頼する側は、20人に3000円で、6万円か。
そう考えると、倍率20倍の当たり券を6万円で売るのも、アリか? 当たったけど都合により傍聴できなくなった人が、A3サイズの紙に「当たり券あります」と大書して掲げ、寄ってきた人に「6万円からです」と言うのは、アリか?
法律的にはナシでも、そのうち“闇傍聴券”とか出そうだね。
うむぅ、念のため東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を見てみよう。以下、太字は今井。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
あらま! 裁判所乃至法廷は「娯楽施設」ではない。てことは、法律的にはアリなわけ?
ちなみに、業者に雇われた場合、アルバイトの取り分は2000円くらいになるわけでしょ。
私は、某雑誌直(ちょく)で、たしか3000円か4000円で引き受けたことがある。直のほうが、ピンハネされないぶんトクだ。
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裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21) 著者:今井 亮一 |
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