行列のできる交通取締り
9日(金)、10日(土)、11日(日)、連続有酸素散歩約1時間。快挙! いや、ほんとは毎日すべきなのだ。
11日(日)、14時台から当ブログのアクセスがどかんと増えた。なんだ![]()
例の“実名本”、読了しての言及はネットでは稀少だから?
そうじゃないらしい。自力HPの「パトカーの違反はどうなるの?」からのアクセスがやけに多い。ふぅむ、パトカーか白バイか、警察車両の違反がどこかで問題になったんだろうか。アクセスの多さからして、どこかでニュースになったのか…。
やっとわかった。11日13時18分付けのNHKニュースに「松江 パトカーの違反相次ぐ」というのがあったんだね。
パトカーさえ複数回、見落とす(たぶん視界には入ってるんだろうが意識に入らない)規制は、規制自体が道路交通法施行令第1条の2第1項の違反である可能性がある。その規制が交通安全のためのものであるなら、交通安全が脅かされるおそれがある。
島根県公安委員会は、本件場所の規制方法を直ちに合法なものに改めるとともに、同様の場所が他にないか、直ちに調査、改善しなければならない。
それはそれとして、なぜ警察官に反則切符(いわゆる青キップ)を切るハメになったのか、と疑問に思った方が全国に数人いたかもしれない。
島根県道路交通法施行細則第3条第1項は、
第3条 法第4条第2項後段の規定により交通規制の対象から除外する車両は、道路標識等で表示するもののほか、別表第1のとおりとする。
として、別表第1に、
(2) 通行禁止の規制(カからコまでに掲げる車両については、一方通行及び指定方向外進行禁止を除く通行禁止の規制並びに一方通行以外の通行禁止の規制に関連して設置された指定方向外進行禁止の規制に限る。)の対象から除外する車両
として、
ウ 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務の遂行のため使用中の車両及び当該目的のため警察車両に誘導されている車両
を挙げている。
「犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務の遂行のため使用中」と言い張れない事情が生じてしまったのか。
いや、どうなんだろ。NHKニュースの標識を見る限り、それは「7時~8時半は左折しちゃいけない」というだけの規制であって、左折した先の道路が通行禁止とまでは読めない。通行禁止であっても、通行禁止については除外される、けれども、指定方向外進行禁止については除外されず、その違反での反則告知(つまり青キップを切ること)はせざるを得なかったかなと、ニュースだけからは想像できる。
例の“実名本”。あれを読んで、著者への弁護団の対応に“マスコミPTSD”とでもいうものを感じた人、多いんじゃないか。
そういえば10日(土)の散歩中、裏通りの右側をすたすた歩いていたところ、右折する直前、前方の死角から自転車の制服警察官がぬっと現れ、通り過ぎた。その付近で制服警察官を見るのは初めてだったので、私はぎょっとなった。
が、それは一瞬のこと。すぐに私は右折し、すたすた歩き、長くて急な階段を降りてさらに歩いていった。しばらくして、さっきの(と思われる理由あり)制服警察官が後ろから通り過ぎた、「こんにちは~」と私に声をかけながら。
後ろからは、あの長くて急な階段を降りる以外に、道がない。てこと? ははぁ、ぎょっとなって急に右折したサングラスのおっさん(=私)が気になり、自転車を抱えてあの階段を降り(段の中央に自転車用の傾斜はあるとはいえ)、様子を見ながら追尾してきたのだな? さすがだ~。
ここでパッと方向を変え、だーっと走り出したら…と空想したっけ。![]()
10日(土)か11日(日)か、“行列のできる法律相談”? そういうのをたまたまちらっと見た。
痴漢の疑いをかけられたらアウト。やってないから疑いを晴らそうと駅員室へ行ったら、もう助からない。やってなくても認めて謝るか、でなければ逃げるしかない。といふうなことを言ってた(と私は受け止めた)。
痴漢の疑いをかけられた人は、やってなくても、やってないことをわかってもらおうとすれば(一般的には)合法的に勾留され、合法的に有罪とされ、処罰されていく。
駐車違反も、危険とか迷惑とか一切なくても、いったん駐禁ステッカーを貼られたら、合法的にカネを取られる。
とすれば駐車違反も(もちろん犯罪にならない範囲で)必死に逃げ回ることは、正しいのか…。自分なに言ってんだろ(笑)。
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