「公用文書毀棄」がくっつくと
以下、1月21日付け産経新聞。
「そんなに速度出してない」と記録書を破る 男を逮捕
埼玉県警浦和署は21日、道交法違反(速度超過)と公用文書毀棄の現行犯で、東京都板橋区■■町、無職、■■■■容疑者(73)を逮捕した。
浦和署の調べでは、■■容疑者は21日午後0時40分ごろ、さいたま市南区文蔵の国道298号で乗用車を運転、法定速度を25キロ超える時速85キロで走行した上、交通取締中の同署員が示した速度測定結果記録書を破った。
浦和署によると、■■容疑者は「感情的になって(記録書を)破ったことは反省しているが、そんなにスピードは出していない」などと話しているという。
スピード違反の取締りにおける測定値の信頼性を裏付けるものは、要するにその測定機を製造・販売したメーカーの言い分のみ。それで十分だというのが、警察と検察と裁判所の考え方だ。
日本には通称「人質司法」という制度がある。すなわち、容疑を否認すれば、罰金刑または執行猶予付き懲役刑の判決が出るまで勾留し、それが嫌なら否認するな、争うな、認めろ、として検挙・逮捕の無謬性を守ることに資する、という制度だ。
スピード違反だけなら、被疑事実を認めて略式の裁判手続に応じ、釈放されてから…という手もあるが、「公用文書毀棄」がくっついちゃうと、その手は使えないんだわね。
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