国が整えた土俵へ国民参加
以下、「今井亮一の裁判傍聴バカ一代」第360号「あのストーカーの女性被告人、まるで別人に!」から、作者の許可を得て
一部転載。
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朝日新聞の、「裁判員時代」という特集か連載か、その1月18日の、「責任能力どう判断?」との大見出しの記事に、こんな部分がある。
捜査時に検察側が実施した鑑定の担当医は証言に立ったが、弁護側の主張を裏付ける別の医師は出てこず、意見をまとめた書面が読み上げられただけ。判決は検察の言い分を認め、殺人罪の法定刑の下限(懲役5年)より軽い懲役2年6月とした。
はあ? 検察側の言い分を認めて、下限の半分に刑? なんだ?
だいぶ首をひねって、ようやく分かった。弁護側は無罪主張なので、下限の半分でも「検察の言い分を認め」たってことになるんだね。
ま、それはいいとして…。
女性裁判員は「法廷で説明を受けた方が説得力がある。証人が増えれば裁判員は大変だが、同じ土俵で判断したかった」と不満を漏らした。
被告の弁護人は、証人などの審理計画を立てる公判前整理手続き中に裁判長から「2人の専門家が出廷したら、裁判員が混乱する。鑑定医の証人は1人しか認められない」と言われたことを明かした。
どぇえ~っ! ぬわんじゃそら!
しかし朝日新聞はそこを、「試行錯誤は今も続く」とまとめる。無罪主張が試行錯誤で有罪。うーん、シュールなギャグだ~(笑)。
関連して、こないだ散歩中に思った。
裁判員制度がいう「国民参加」って、早い話、
そんな密室の公判前整理手続きにより、すっかり準備された少しの材料を、裁判所が用意した小さな鉄板の上で、裁判官の指導を受けながら焼く…。
「司法に国民の常識を反映させる」と言われるが、
警察、検察が集めた証拠のうち、有罪に必要な証拠のみ検察は出す。無罪になりそうな証拠を隠すのは、まったく合法であり、数々の冤罪事件ではみな無罪の証拠が隠されていた。弁護側が「証拠を全部出せ」と言っても、検察は頑強に抵抗する。「どんな証拠があるのかリストだけ出せ」すら認められない。
そういったところに「国民の常識を」というなら分かる。国民が求めた制度なら、当然そうなるだろう。
だがこれは、ほかならぬ国が推進する制度なのだ。
本件の量刑の幅は、ここからここまでです。
さぁ、国民の常識でどうぞご判断を。
そこへ「国民の常識」を吸い込み、証拠隠しの問題は“守った”。これぞまさしく、日本柔術の極意、
柔よく剛を制す!
嘉納治五郎先生は草葉の陰で泣いておられるぞょ!
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1月30日(日)、カトリック清瀬教会で、『BOX 袴田事件 命とは』の上映会&講演会&新年会。http://homepage2.nifty.com/shihai/110130.pdf
同メルマガで書いた事情により、このままだと私は行けないかも、うぅ、痛い…。
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