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2011年6月 4日 (土)

麻痺していたのは遵法意識

57キロ速度オーバー、巡査長を戒告処分 和歌山
 県警は2日、制限速度を57キロ超えて車を運転したとして、県内所轄署の地域課に勤務する50代の男性巡査長を戒告処分にした。
 県警監察課によると、巡査長は3月20日早朝、岡山県瀬戸内市の制限速度60キロの県道で、時速117キロで乗用車を運転したという。
 岡山県警が4月、道交法違反(速度超過)容疑で書類送検。和歌山簡裁が罰金9万円の支払いを命じ、巡査長はすでに納付した。
 巡査長は休日を利用して知人男性2人と岡山県に旅行に行く途中で、「高速道路を降りたばかりで、速度感覚がまひしていた」と話しているという。
 飯田好一監察課長は「法律を守り、執行する警察官がこのような行為をして遺憾。今後、十分指導していきたい」とコメントした。

 と6月3日付け産経ニュース。
 速度違反の罰金の上限は10万円。超過57キロ(つまり50キロ台)で9万円ってことは、超過60キロ台が10万円、70キロ台は公判請求で懲役刑、そういうことになるわけだ。一般道の一般的な量刑相場といえる。

 

 日本には制限速度が100キロ以上の道路はない。高速道路でも100キロが最高。それを17キロも超えて「高速道路を降りたばかり…」との弁明は通用しない。
 速度計を見ていなかったのだとしても、麻痺していたのは速度感覚ではなく遵法意識であると、もしも公判になれば若い試験エリートの検察官がガンガン責めるょ。

 

 それにしても、50代で巡査長…。何があったのか。

 

 

巡査長に関する規則
(昭和四十二年六月一日国家公安委員会規則第三号)

最終改正:平成五年一一月一日国家公安委員会規則第一二号

 警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条 の規定に基づき、巡査長に関する規則を次のように定める。

(この規則の目的)
第一条  この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要な事項を定めることを目的とする。

(巡査長を置く基準)
第二条  都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。
一  巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに1人以上
二  巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに1人
三  前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに1人以上

(巡査長の行なう職務)
第三条  巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。
一  勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。
二  勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。

(巡査長に充てる巡査)
第四条  巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てるものとする。
一  勤務年数が6年(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあつては2年、同法 に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者にあつては4年)に達しており、かつ、指導力を有する者
二  巡査部長昇任試験に合格している者その他勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者

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