検察官が略式命令に不服で正式裁判請求!
こんなことがあっていいものか、信じらんないっ、痛風発作がぶり返してしまった。19日(火)、台風で大雨ってこともあり、下駄でよたよた裁判所へ。
「女子学生ら選挙運動員に現金報酬 港区議選立候補者を逮捕」と報じられた「公職選挙法違反」、なんで東京簡裁の法廷へ出てきたのか。罰金の額が不満だったのか?
同時刻から銀座レーシックとか大相撲野球賭博とかいろいろあったせいか、こっちの傍聴席は私のほかに検察官の職員が1人のみ。
なんとビックリ、公職選挙法第252条、「選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止」つまり公民権の停止の、その期間の短縮(同条第4項)を不服として検察官が正式裁判を請求した事件だった
検察官の正式裁判請求自体が珍しいうえ、期間の短縮が争点とは、じつにレアなものを傍聴してしまった。
略式でなぜ期間が短縮されたのか。そこがねぇ、報道からは想像もつかない犯行動機、犯行態様、「クニミツノマツリ」なる漫画が登場したり、うわ~、マジですか~、と。そもそもの落ち度は被告人にあるとはいえ、なんか可哀想に思えたっス。
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20日(水)もチョー珍しい事件がある。痛風はどんどんひどくなるけど、行かざるを得ないっしょ、裁判所へ
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