青色矢印信号でのUターン
裁判所にいたら、TBSラジオ「荒川強啓 デイ・キャッチ!」のスタッフ氏から電話あり。右折矢印信号でのUターンについて…。
以下、7月14日付け毎日新聞、の一部。
道交法施行規則:右折矢印でUターン可 警察庁が改正案
警察庁は14日、赤信号でも右折を可とする青色の矢印信号について、転回(Uターン)もできるようにする道路交通法施行規則の改正案をまとめた。来年4月1日の施行を予定している。
青色の矢印信号は、赤信号で他の車の進入が止められている時に、右折車だけを進行させることで交差点での渋滞を防ぐ目的がある。しかし、Uターンは禁止されているため、右側車線の先頭の車がUターンしようとする場合、後ろの車の渋滞を招く状況になっていた。
矢印信号でのUターンを認める改正案は、車の流れをスムーズにする目的だが、既にUターン禁止とされている交差点ではこれまで通り認めない。交通量や交差点の広さなどを考慮して、危険があると判断される場合もUターンを禁止する。改正案は警察庁ホームページに公表され、15日から8月20日まで意見募集を行う。
あらま、そんな発表があったとは!
右折矢印でUターンしたら違反だってことは、よっぽど変な人
以外知らないんじゃないか。
道路交通法施行令第2条第1項がこう定めてる。
青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
Uターンは「矢印の方向」とは違うからってんで違反になるわけ。じっさい取締りも行われてる。
だけどね、「青色の灯火」、丸い緑色の灯火の、クルマやバイクにとっての意味は、こうなんだよね。
直進し、左折し、又は右折することができること。
あれ? だったら「青色の灯火」でもUターンは違反じゃないの? って思うでしょ。Uターンは直進でも左折でも右折でもないもんね。
そこんとこ、非常にややこしいのである。
私としては、施行令ではなくなぜ施行規則の改定なのか、そこが気になる。新旧条文の対比を早く見たい。
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