「誤認取締り」が11カ月間だけだった理由
以下、11月26日付け朝日新聞の記事の一部。
右折禁止標識2カ所、誤認取り締まり116件
警視庁は25日、一昨年12月~今年10月に東京都内の交差点2カ所で右折禁止の交通標識をめぐり計116件の誤認取り締まりをしたと発表した。うち4件で運転免許の取り消しや停止の処分につながったという。同庁は対象者に謝罪して違反点数を取り消し、反則金を還付する。また、通行方向を限定する標識の設置場所約5万2千カ所について点検を進めている。
その記事には現場の略図が載ってる。略図のとおりなら、そこは交差道路が中央分離帯により分離された1つの交差点と見ることができる。左下にある丸い指定方向外進行禁止の標識は、その交差点全体の交通規制を担保するものと見ることができる。
しかし、略図の位置にのみ標識があったのでは、中央分離帯の向こう側を右折するつもりでそっちに注意を払いつつ道路右側を進行する車両にとって「見やすい」(道路交通法施行令第1条の2第1項)とは到底いえない。そうであれば、そんなのは有効な標識とはいえず、規制は法的効力を持たない。
そうではなくて、それなりに「見やす」い位置及び数のものが設置されていたなら、取締りは正しい。
で、今回、「誤認取り締まり」と発表されている。なぜか。
公安委員会による交通規制(道路交通法第4条第1項)は、中央分離帯の手前を右折すると一方通行の出口である(右折できない)ことであり、当然出口には進入禁止の標識があるのに、さらに指定方向外進行禁止の標識を設けた者が、まぁ、自分のことを棚に上げていわせてもらえば、間抜け、お馬鹿で、交差点全体の規制を示すかのように設置してしまったと、そういうことなんじゃないかな。
では、今回なぜ発覚したのか。
そこは朝日新聞には書いてないが、誰か運転者が1人、「おかしいじゃないか
」と反則金を払わずに争ったのかなぁ。
刑事事件の扱いになれば必ず、公安委員会による規制の決定(の写し)が事件記録に加えられる。決定を見て「あちゃ~っ
」となった…と。
それにしても不思議なのは、記事(=警察発表)では「一昨年12月~」とされてる部分だ。
それ以前はその取締りを行っていなかったかに読める。
だいぶ昔、ノルマ消化に追われた警察官が同様の取締りを行い、運転者から争われて、あるいは争われる前に熟達の警察官が「お前、そりゃダメだぞ」と気づいて、交通課及び地域課の警察官たちに注意を喚起したが、年月が過ぎて一昨年12月、新しい交通執行係長とか、付近の交番のハコチョーとかが、「あそこはオイシイぞ」と気づき…。
そこまで妄想するのが交通違反マニアの醍醐味かも、と最近気づき始めた次第。つまんないことで長くなってごめんなさい~。
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