交通無差別殺傷事件
17日(木)13時30分、東京高裁・第10刑事部、805号法廷、「危険運転致死傷幇助」、傍聴券抽選に当たり、傍聴してきた。
これは「交通無差別殺傷事件」というべきなのだろうと思う。兇悪な通り魔事件と、何ら変わらないように思う。
傍聴マニアとしての、この判決についての感想を、メルマガ第610号に書かせてもらった。
18日(金)の朝日新聞が「飲酒運転の同乗者、二審も実刑 埼玉の9人死傷事故」としてけっこう詳しく報じてる。
故意または未必の故意による殺傷だから「自動車運転過失致死傷」と分けて「危険運転致死傷」を設けたわけでしょ。
法条が違うだけでなく、抑止の方策も違うはず。なのに警察の統計では「交通事故」としていっしょに扱われてる。そこはどうなの? と思う。
ところで以下、17日(木)の朝日新聞の一部。
罰金わずか「30円」? 実は裁判官のミス、修正へ
小倉簡裁(北九州市)の裁判官が10月、自動車運転過失傷害罪で略式起訴された男性に、罰金30万円の求刑に対して、誤って「罰金30円」の略式命令を出していたことが分かった。命令を修正するため、12月に正式裁判を開く。男性には弁護人費用などの負担が生じる可能性があるという。
普通は運転者の側がする“14日以内の正式裁判請求”を、本件は検察がしたんだね。
裁判所のサイトを見て、小倉簡裁のその裁判官は坂主勉さんか、と思う方が全国に数人おいでか。
でも、そのサイトにあるのは公判担当の裁判官。簡裁刑事の仕事は、公判のほかに、交通略式、一般の略式、令状などがある。もちろん1人の裁判官が全部担当してるのかもしれないが、係が別れてるかもしれない。
東京簡裁の場合、サイトにあるのは、公判担当の裁判官だけだ。
「tawanブログ」のこの若い歌い手さん、なんとも素敵な美人だけども、実際に付き合うとめんどくさいかも。 ←おめぇと付き合う可能性は100万%ねーよっ え~っ、120%くらいにしといてよぅ。
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