政治資金から放置違反金を支出することは
政治資金で駐車違反金=2回で3万円支出―民主・木内氏団体
民主党の木内孝胤衆院議員の資金管理団体が昨年、2回にわたり、政治資金で放置駐車の違反金計3万円を支払っていたことが、24日東京都選挙管理委員会が公表した政治資金収支報告書で分かった。
報告書によると、木内氏の資金管理団体「木内たかたね後援会」は昨年8月、「駐車仮放置違反金」として警視庁放置駐車対策センターに違反金1万5000円を支出。同12月にも同様に1万5000円を支払っていた。
と11月24日付け時事通信。
「駐車監視員資格者証」を持つ者として、ちょと言及しとこう。
「駐車仮放置違反金」というものはない。放置違反金の納付命令がある前に仮に納付することができる放置違反金相当額、のことだろう。通告がある前に仮に納付することができる反則金、と同じことだ。意味わかんね? あれ~。
それでだ、放置違反金は車両の持ち主が、車両の管理責任を問われて払うカネ。
したがって、その車両が政治活動に使用されているときに確認標章(黄色い駐禁ステッカー)を貼られたなら、政治資金から放置違反金を支出しても、それは法律に沿う処理であって、その処理がイヤな人は自分で総理大臣やら警察庁長官やらになって法律を変えなさいって話だ。
とはいえ、違反は本来やっちゃいけない悪いこと、そんなカネを政治資金から出すのはダメ、とのご意見もおありだろう。
だが、現在のところ駐車違反の取締りに限っては、違反を名目に自治体が稼ぐ収益事業なのだ(詳しくは拙著『最新版なんでこれが交通違反なの!?』を)。
収入額や消費額に対し一定の割合を掛けて徴収するとか、何か資格をつくってその資格の取得や更新の手数料を徴収するとか、いろんな稼ぎ方があるなかで違反を名目に車両の持ち主から徴収する稼ぎ方なのだ。
だからまぁ、政治資金から自治体へ“寄付”したのがけしからん、というなら話は分かる、かな。
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