警察官証人が無断録音
兵庫県警の警官が法廷で無断録音 「上司に報告のため」
神戸地裁尼崎支部で8月にあった覚せい剤取締法違反罪の男性被告(42)の公判で、証人出廷した兵庫県警地域指導課の巡査部長が、無断で自身の証言をICレコーダーで録音していたことが19日、裁判関係者への取材で分かった。
刑事訴訟規則は、裁判所の許可なく公判を録音することを禁止。同支部側から注意を受け、巡査部長は「尋問内容を上司に報告するためやった」と釈明したという。
被告の弁護人は「他の警官の証人尋問も予定されており、証言の口裏合わせをされれば、裁判の適正さが失われる」と批判している。
と19日付け河北新報。
8月の公判でのことが、12月「19日、裁判関係者への取材で分かった」…河北新報のスクープのように読める。でも、河北新報は宮城県。なぜ…?
それはともかく、傍聴マニア的には非常に面白い記事である。
ICレコーダーについては、「ほとんどメモを取ってないのに、あれだけ詳細なレポートをネットにアップしてる。あいつは録音してるに違いない」との噂があったことはある。
私は録音してない。現在のところ、メモのほうが確実で便利、で済んでるから。B5サイズA罫200枚のお徳用ルーズリーフは3週間くらいでなくなるかな。ボールペンのインクは0.5mmで2週間もつかどうか。こんなに文房具を消費する大人になるとは、小学生の頃、思わなかったな~(笑)。
それにしても、巡査部長の録音はなんでバレたのか。巡査部長はICレコーダーの操作に慣れず…。あるいは、証言が終わって廊下で再生してるところを、書記官か事務官に見られ…。はたまた、次の期日に証人出廷した警察官が、無許可録音が禁止とは露知らず、ぽろっとしゃべってしまったのか。
「口裏合わせ」については、警察官の証言というのはもともと、警察のほうで、また検察官の証人テストにより、裁判官が有罪判決を書きやすいよう、完全につくってから行うもの。傍聴席で上司がチェックする。
だから、証言が初めての警察官は緊張して、頭に中に暗記したのを棒読みしてるのがありあり見えることもある。
ま、録音により「口裏合わせ」の精度が上がるってことはあるだろう。
以下、刑事訴訟規則。
(公判廷の写真撮影等の制限)
第 二百十五条 公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
どういう場合にその「許可」をしているのか、「許可」の件数は年間どれくらいになるのか、調べてみようか…。
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