フォト
2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
無料ブログはココログ

« 警察官が調書を破っても公用文書毀棄!? | トップページ | 性犯罪者は必ず物色する! »

2011年12月 4日 (日)

自転車騒動、警察庁の狙いは!

 自転車の歩道通行。以下は12月1日付け産経新聞、の一部。

現場無視の交通秩序対策に困惑
 幅3メートル未満の歩道を、自転車が通行できなくなるらしい。警察庁がまとめた自転車交通秩序の総合対策のひとつだ。
 これまで、自転車は幅2メートル以上の歩道ならば通行が許されていた。だが、ここ数年、自転車が加害者となる事故が急増したことから、「自転車は車両」「歩道は歩行者優先」をあらためて徹底するのだそうだ。そこには近年横行している、ブレーキのない競技用自転車などの普及もあるようだ。

 だから自転車を車道へ出す。だけど車道は危ない、怖い。どうすりゃいいんだ、ということに世の中はなってるようである。

 ナニ言ってんのか、と思う。
 道路交通法第63条の4第2項により、普通の歩道を自転車が通行するときは、徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならないのだ。罰則は第121条第1項第5号、2万円以下の罰金又は科料。
 この法律がそこそこ守られてれば、自転車と歩行者の事故なんぞ滅多に起こらないのだ。
 事故が目立つほど起こるとすれば、第63条の4第2項は罰則も含めてザル法なのか。あるいは、ザル法ではなくほとんどすべての自転車は遵法走行してるのに、ごく一部に無法者がいて、しかし分母が大きいので目立つほど事故が起こることになる…のか。

 前者だとすれば由々しきことだ。以下、ホームページのほうに書いたことだが…。
 「法制局長官在任10年」という著者の『法令作成の常識』(日本評論社)に、ズバリこう書かれてる。

 社会の大部分の人々がある法令に違反するという状況にあり、また、その人々の意識では、そういう法令に違反することが別段悪いことと思われず、たまたまつかまったものが運が悪いと思われるような状態になっては……その法令は空文化し、いわゆるザル法となる……こういうザル法が出現することくらい、一般の人々の遵法精神をそこなうものはない……人々に、その法令のみならず、一般に法令を守る気がなくなってくるのは無理もない。

 後者だとすれば、そんな一部の無法者のために、善良な遵法運転者を車道へ追い出すなど、バカとしか言いようがない。

 ま、どうであろうと警察庁の目標は、自転車登録の義務化、行政制裁金である自転車違反金の創設、自転車取締りの民間委託、自転車で誕生させた行政制裁金をクルマ、バイクの違反へも、そして交通事故へも…これに間違いなかろうと私は推理する。

 「悪質自転車7人赤切符」と12月2日付け読売新聞。こうして取締りを増やせば必ず、
「同じブレーキ違反で、クルマやバイクはソク反則金を振り込めばすむのに、自転車は後日裁判所へ出頭して罰金、前科1犯。不公平だ」
 と新聞、テレビが言うことになる。そこからはへ向かってまっしぐら、かな?

 ところで…。

P1040850 (1) 平成18年度 録音・録画送致一式の供給及び請負に関する契約書(同業務に係る仕様書を含む。以下同様)
 (2) 平成20年度 録音・録画装置75式の供給及び請負に関する契約書
 (3) 平成21年度 録音・録画装置一式の供給に関する契約書
 (4) 平成22年度 録音・録画装置一式の供給に関する契約書
 (5) 平成23年度 録音・録画装置一式の供給に関する契約書

 いわゆる“取り調べの可視化”の資機材の契約書、仕様書、納入場所一覧表、法務省から開示を受け、メルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代」(月105円)の第624号でレポートした。もしかして本邦初のレポート?
 これだけ見るために同メルマガを購読登録して、月末までに購読解除で無料で済まそうって? いいっスょ、べつに。他の記事も面白くて解除できなくなるに決まってるから。あっ、ムカつく態度なので絶対解除してやる? 宣伝、失敗こいた~。

« 警察官が調書を破っても公用文書毀棄!? | トップページ | 性犯罪者は必ず物色する! »

行政制裁金」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。