違反点数の抹消上申、まとめて107件って!
現在発売中の『ドライバー』で、警視庁の「抹消上申」のことを書かせてもらってる。抹消上申とは、交通取締りを行った所属(署や隊)から、交通部長(運転免許本部)に対し、理由を示して、交通関係法令違反点数の抹消を上申する文書だ。
非常に興味深い文書で、かつ大量にゲットしてしまったので、半分に分けて次号(4月20日発売号)でも取り上げる。
いま、そのための後半部分の読み込みを進めてる最中なのだが、なんと107件まとめて抹消上申というのがあった ん? そういえば…。
以下は2011年11月26日付け朝日新聞、の一部。
右折禁止標識2カ所、誤認取り締まり116件 警視庁
警視庁は25日、一昨年12月~今年10月に東京都内の交差点2カ所で右折禁止の交通標識をめぐり計116件の誤認取り締まりをしたと発表した。うち4件で運転免許の取り消しや停止の処分につながったという。同庁は対象者に謝罪して違反点数を取り消し、反則金を還付する。また、通行方向を限定する標識の設置場所約5万2千カ所について点検を進めている。
警視庁交通部によると、今年6~10月、板橋区前野町4丁目の交差点を右折した車両について、志村署が道路交通法の通行禁止違反で107件を誤って取り締まった。交差点の入り口に設置された右折禁止標識は、並行する2本の道路のうち手前の道路への右折だけを規制するものだったが、署員が奥の道路も右折禁止と間違えたためという。志村署の交通課長から志村署長への報告によれば、その右折禁止の規制について、あることから、ある巡査長が交通規制係の巡査部長に確認したところ、規制の効力は交差点全体に及ぶと回答があったことから、巡査長は取締りを開始、しかし違反者から「申出」があり、本庁の交通部交通規制課に確認したところ、規制が及ぶのは交差点手前の一方通行路に対してのみと「判断された」…。
そのほかにも、「違反不成立」が多くて多くて。しかも、外部からは想像もつかない、いろんなケースがあるんだね。「氏名詐称」事案で、ぎょっとなるのがあったし。交通取締りも、ああ見えてなかなか大変なんですね~と。
こういうのが雑誌記事になるのは本邦初だと思う。だって、こんな文書を大金かけて入手し、マニアックに興奮するのは私だけだろうから。ひーん。
追記: 本邦初じゃないです。『ドライバー』2009年3月号で1回やってました。『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?』のQuestion114にも書きました~。
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