ミラーが肩に接触して交通事故?
マニア的には不思議な感じがする報道だ…。
以下、5月15日付け産経新聞の一部。
フジテレビの伊藤アナ、運転中に接触事故
フジテレビの伊藤利尋(としひろ)アナウンサー(39)が東京都港区の路上で、乗用車を運転中、歩行者の30代女性に接触する事故を起こしていたことが15日、警視庁高輪署への取材で分かった。
同署によると、伊藤アナウンサーは14日午前9時ごろ、同区白金台の路上で車を運転中、女性の左肩に接触する事故を起こしたが、そのまま立ち去った。女性が車のナンバーを覚えていたため、同署に届け出て発覚した。
同署は、伊藤アナウンサーが事故に気づかなかったとみて調べている。
道路交通法第67条第2項に、こんな部分がある。
又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、
「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」、これが道路交通法上の交通事故の定義だ。
救護義務(同法第72条第1項前段)や報告義務(同後段)が生じるためには、「人の死傷若しくは物の損壊」がなければならない。
ところが上掲記事には、「左肩に接触」としか出てこない。警察が「事故に気づかなかったとみて…」というところからしても、本当に単なる「接触」だったのか。
それなのになぜ「事故」なのか。道路交通法上の交通事故の定義がよく理解されておらず、「うわぁ、大変だぁ
」となってしまったのか。
ま、これから「全治1週間の打撲」とか出てくるのかもしれないが…。
ちなみに、雨上がりにスピードを落とさず運転走行して水たまりの汚水をはね上げ、通行人の衣服を汚すと、これは「物の損壊」で交通事故とされるおそれがあるんだね。
そのへん、拙著『交通取締りアウトorセーフ』(全国のファミリーマートとサークルKサンクスで発売中)に書いた。
コンビニ売りの本は、ある期間にある部数が売れれば成功の部類に入る、という基準があるんだそうで、『交通取締りアウトorセーフ』は、おかげさまでその基準の1.5倍が出たそうだ。皆さん、ありがとね~![]()
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