事件名「生活保護法違反」
有名芸人さんがらみってことで、いま世間では生活保護が話題になってるけど、刑事裁判の法廷には生活保護がらみの事件がよく出てくる。
私のエクセルの詳細データ(約3540事件)の備考欄から一部拾うと…。
10年前に出所してから生活保護を受け地道に生活。少しは良い暮らしがしたくてパチンコ店へ行き、保護費12万円が水の泡と消え…。
無計画に生活保護給付金を使い果たし、食料品のみならず換金目的で腕時計なども万引き…。
前刑出所後、NPO法人の施設にいたが、生活保護費の大半を搾取されるのが嫌で飛び出し、また万引き…。
二重受給した生活保護費の返済を迫られ、被災者用のホテルに宿泊、国家公務員宿舎も借りて又貸し…。
一方、こんな被告人もいる。
40歳から無職、45歳からホームレス。生活保護には頼らず、体に気をつけ、危ないものは食べないようにしていた…。
団塊の世代は、生活保護を受けるくらいなら餓死もヨシ。しかし空腹に耐えかね無銭飲食。陸前高田の姉が泣く…。
以下は生活保護法。
(罰則)
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
「生活保護法違反」という事件名を東京簡裁、地裁、高裁の開廷表に見たことは、私はない。念のため約1万5000事件の別データも検索してみたが、やはりない(※)。
今後、警察と検察が協議して「悪質事案は検挙」へ舵を切り、続けて数件、法廷へ出てくるってことになるのかなぁ。そのとき東京地裁は、傍聴席52席でも42席でもなく、20席の法廷を使うんだろうなぁ。夏休みの時期に出てきたら、傍聴席争奪戦は大変なことになるぞ…。そこまで直ちに想像してしまう傍聴マニアなのであった。![]()
※ 罰金なら通常は略式で処理されるが、逮捕・勾留→公判請求→満つるまで算入とか、被告人のほうから正式裁判請求とかで、公判廷へ出てくることはあり得る。ごくまれに、裁判官が略式不相当とすることも。
※ あとで気づいた、生活保護費の不正受給は「詐欺」で起訴されているのでした。
『木嶋佳苗危険な愛の奥義』(高橋ユキ著、徳間書店)を読み始めた。
目次のあと、10時からの判決公判を控えたさいたま地裁の、朝8時過ぎの状況から本は始まる。リアルっ![]()
こういう裁判のテレビ報道で、「大勢の傍聴希望者」とかいって裁判所前の人だかりが2秒くらいか映し出されるでしょ。あの現場の内側から、本は始まるのである。
刑事裁判の被告人をちゃんと「被告人」と書いてるところもいい。ちょっと重いけど鞄に入れ、裁判所への往復の電車内で続きを読ませてもらいますわっ。
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