「人命救助して罰金1万8000円」について
「人命救助して罰金1万8000円」とのブログ記事があると、某女性から教えてもらった。知らなかったょ、ありがとね~。 間もなく、当ブログのコメント欄にも同じ情報が。
そのブログ記事を拝見する限り、罰金とは考えにくい。放置違反金かなとは思うが、警察官が登場しているらしき点からすると反則金の可能性も。
3つのカネは、性質も納付等の手続きもぜんぜん違う。拙著『最新版 なんでこれが交通違反なの!?』で詳述したとおりだ。
ペナルティの対象とされることに不服がある場合、放置違反金なら放置違反金についての、反則金なら反則金についての、定められた法手続きにしたがって争う(主張・立証していく)ことになる。
ところで、「神奈川県道路交通法施行細則」(公安委員会規則)第1条の2第1項にこういう部分がある。
(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止並びに法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間の規制及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両
ア 政令第13条第1項に規定する自動車で、緊急の用務に使用中のもの
イ アに掲げる自動車以外の車両で、防災、急病人の救護等緊急やむを得ない用務に使用中のもの
しかし、道路交通法第45条第1項は、駐車禁止についての規定なのである。第49条の3、第49条の4は、パーキングメーター・チケットについての規定。
「1万8000円」というのは、普通車の駐停車禁止違反の金額。公安委員会規則の除外規定には該当しない。
ただし、人命救助が明らかなら、争いの結果に辿り着く前に、警察のほうで自発的に取締りをナシにすることもあるだろう。放置違反金なら「納付命令はしないことにしました」とか、反則金なら「通告の手続きも検察送致もしません」とか。
なんにしても、「路上で倒れて歩けなくなっている人を見つけ、車を降りて、その人を助けた」というだけでは、どうにもならないんじゃないかと思う。『最新版 なんでこれが交通違反なの!?』のQuestion128をお読みいただきたい。そこがこの事件のポイントだと思う。ほかQuestion47、51なども。
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コメント
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巨大な釣り針ですた。元ネタは全くの釣り…管理人「申し訳ない」の一言で逃走準備中・・・
投稿: 釣られたますた | 2012年8月10日 (金) 01時59分