ダンス規制は幸福追求権を侵害するか
また少し報道にコメント。以下、7月22日付け産経新聞、の一部。
クラブでダンスは「風営法違反」? 経営者「摘発は憲法違反」
若者たちが音楽に乗ってダンスを楽しむ「クラブ」がここ数年、風俗営業適正化法による許可を受けていないとして、警察に摘発されるケースが全国で相次いでいる。一方、「客にダンスをさせる営業」を規制対象とする同法をめぐり、音楽家らが法改正を求めて署名活動を展開中だ。そうした中、同法によるダンス規制が憲法で保障された「幸福追求権」などを侵害するか否かが刑事裁判で争われることになった。無許可でクラブを営業したとして摘発された経営者の男性(49)が、同法は憲法に違反するとして無罪を主張する方針を固めたのだ。刑事法廷で行われる異例の憲法論争の行方は。(前田武)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」は、どうも「風適法違反」と略するのが本式らしいんだが、それはともあれ、ダンスクラブの事件は東京簡裁、東京地裁の公判廷へもぽつぽつ出てきてる。
私も何度か傍聴した。けど、憲法違反を言ったケースはなかった。東京地裁なら全部傍聴するのに、残念。せめて新潟~静岡の範囲なら東京高裁へ出てくるのにぃ、と直ちに思ってしまうのは傍聴マニア(笑)。
この事件、最高裁のお膝元たる東京地裁(したがって部総括判事の経歴には顕著な特徴が見られる)だったら、
「ダンス自体を禁ずるものでは何らない。弁護人の主張は失当である」
と、あっさり相場どおりの有罪判決になるだろう。
ただ、“西の方”には全然異なる経歴の裁判官がたくさんいて、もしかしたら、とは思う。もちろん、仮に大阪でも無罪となっても、間違いなく最高裁でひっくり返されるだろう。でもまぁ、そういう過程をこの時点で辿っておくことには、大いに意味があるだろうと思う。
今井もダンスをやるのか? 昔、女友達に誘われ、サルサだっけか、なんかそういう店へ行き、酔っぱらってたので、俺も一生に一度はと思って踊ったことがある。吉祥寺だったかな。「今井さーん、面白ーい(笑)」とか女友達らは笑い転げたように記憶する。どういう意味でウケたのか、俺は気にしないょ、うぇーん![]()
以下は7月20日付け読売新聞。
逮捕から完全黙秘の男、罰金刑に「高くね?」
窃盗罪で起訴され、逮捕から結審まで黙秘を貫いた男の判決が19日、宇都宮地裁栃木支部であった。島田環裁判官は「逮捕までの生活がわからず、公判に至っても反省の情が見えない」などとして、罰金20万円(求刑・罰金20万円)を言い渡した。
人定がわからないまま判決に至った例の統計はないが、同地裁によると異例という。勾留日数1日につき5000円を参入し、罰金額を超えるため、納付は免除される。
判決によると男は5月7日、小山市のコンビニ店でサンドイッチなど6点(1147円相当)を盗んだ。
「算入」を「参入」って書いてるよ、誤記発見、いひひ~。 ←ムカついた、お前の誤記をばりばり発見してやる? やめてーっ、ごめんなさいーっ![]()
それでだ、えっと、判決の主文はこうだったんだろう。
裁判官 「主文、被告人を罰金20万円に処する。未決勾留日数中、その1日を金5000円に換算し、その刑に満つるまで算入する」
換刑処分っていうんだっけ、こういう言渡しはしょっちゅうある。私のメルマガでは、単に「罰金20万円、満つるまで算入」としか書かなかったりする。
そんなことより、当該記事から分かる重大なことがあるっ。
この記者氏(残念ながら氏名不詳)は、新聞的には取るに足りないちっぽけな事件なのに、開廷表に「××警察署留置番号×番」とかあるのを見て、好奇心にかられて傍聴したんだろう。
それを記事にして上司(氏名不詳の共犯者)に送り、上司は、紙の新聞紙面は知らないがネットに記事として載せること実行した。おお~![]()
超有名事件について裁判所が(記者クラブだけに)出した判決要旨をもとに記事にするんじゃなくて、たぶん“無名の事件”を、個人の興味で傍聴し、「裁判所ではこういうことも行われてる」という形で記事にする、非常に良いと思う。
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