決闘罪ニ関スル件
以下は「明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)」。
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス
第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
以下は7月6日付け産経新聞の一部。
「決闘」に備え凶器準備も返り討ちに 容疑の少年8人逮捕
東京都立川市の路上で5月、少年2人が頭などから血を流して倒れているのが見つかり、一時重体となっていた事件で、警視庁少年事件課は、決闘をするために凶器を準備したとして、凶器準備集合の疑いで、この少年2人と同市と武蔵村山市に住む16、17歳の計8人を逮捕した。
2010年の「検察統計年報 刑事編」によれば、「決闘罪に関する件」の受理は13件。1件は嫌疑不十分で不起訴。1件は他の検察庁に送致。そして11件は、家庭裁判所に送致。
決闘でパクられるのは、ほぼぜんぶ(またはぜんぶ)少年法上の少年だってことだ。
我が身をふり返っても、男子は女子よりよほど不安定。こうした「決闘」をやることだってあるだろう。「法規範を遵守(じゅんしゅ)しましょう」なんてセリフは通用しない。
それに対し、殺しちゃダメだ、堅気衆に被害をもたらしちゃイカン、と言えるのは、自身もアウトローの大人だけでしょ。
地元に任侠の親分が、若い衆を束ねてしっかり棲み、にらみを効かす。外国からの出稼ぎ犯罪者にとって、警察以上に怖ろしい存在…。それが健全な社会ってもんじゃないのか。無菌社会を目指すかのような警察庁のやり口は、それこそが社会にとって害悪である。
多くの裁判を傍聴してきてそう思うんですけど、どうでしょねと、ちょっと前まで長年裁判官だった方に話したことがある。元裁判官氏は同感だと笑い…。
以下は7月6日付け朝日新聞の一部。
次郎長ゆかりの神社全焼 火遊び少年らに1億円賠償請求
侠客(きょうかく)の清水次郎長ゆかりの神社の拝殿などが昨年11月、少年3人の火遊びで全焼し、神社側が3人と保護者4人らに再建費などの一部として約1億2千万円の損害賠償を求める訴訟を静岡地裁に起こしたことがわかった。神社側は保護者には監督義務があるとしているが、被告側は「監督責任は果たしていた」などと主張し、争っている。
嗚呼…。
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