罰金刑と、執行猶予付き禁錮(懲役)刑
ちょとこれはビックリな判決だと思う。以下は7月29日付け大分合同新聞。いつものとおり■部分は今井。
野球部員の父に罰金100万円
大分県別府市の大分自動車道で昨年7月、同県立森高校の野球部員らが乗ったマイクロバスが大型トラックに追突、野球部監督が死亡、部員らがけがをした事故で、居眠り運転して自動車運転過失致死傷罪に問われた、部員の父親で自衛官の■■■■被告(50)に、大分地裁(開発礼子裁判官)は27日、罰金100万円(求刑禁錮2年6月)を言い渡した。
判決理由で開発裁判官は「過失は大きく、結果も重大だが、バスの運行実態を考えると被告1人だけを責めることはできない。禁錮刑では自衛官を失職するという社会生活上の不利益を考慮すれば、罰金刑が相当だ」と述べた。
たいへん痛ましい事故だと思う。合掌したい。
しかし申し訳ないが、「罰金刑が相当だ」という点にのみ今回はスポットライトを当てる。
罰金刑なら実刑だったろう。罰金の執行猶予は希有で、罰金について実刑か執行猶予かいちいち区別されることはほぼない。なので以下、罰金といえば実刑とする。
それでだ、罰金刑と、執行猶予付き禁錮(または懲役)刑、そこには天と地ほどの違いがある。
例えば私なんか、罰金100万円を食らったら、家庭内での立場は激烈にまずくなる。
「うちはそんなお金ないです。1日5000円換算で労役場留置? それ行ってください」
と言われるかも。いやきっと言われる。![]()
一方、懲役・禁錮刑は、執行猶予付きなら屁でもない。
ところが…たとえば以下は国家公務員法。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
国家公務員は、いちおう欠格事項に該当してしまうのである。地方公務員法にも同様の規定があるし、医師や不動産関係の免許等も同様だ。
執行猶予付きでも懲役・禁錮刑はアウト、なんとか罰金刑に!
という裁判は、これまで傍聴してきた3650件ほど(事件数)の中に、10数件かもっとか、あった。
全体としての私の印象は、「裁判官の1つの重要な仕事は量刑相場を死守すること」である。「罰金刑に」という主張はほとんど蹴られてきた。まれに受け容れられてもぎりぎり控訴審で、とか。
だから、求刑が禁錮2年6月のところ、判決は禁錮2年とか禁錮1年6月とかに下げるんじゃなく、イッキに罰金刑にしてしまったというのは、ものすごく大胆なことと感じる。
開発礼子裁判官(発は難字)の経歴を見ると、ははぁ、東京地裁のエリート裁判官とは明らかな違いがあるなぁ、と。
ところで諸君、『週刊SPA!』の、電車内での迷惑行為に関する記事、7ページにわたるのを全部読んでしまった。こういう切り口は面白い。
その記事から、「電車通勤士」というサイトへ行き、「電車の中で見たマジキチな客wwwwww」、数々の写真に笑い転げてしまった。いや~、私も気をつけよう。![]()
てゆっか、私は長く自動二輪ライダーで、電車やバスの乗り方はよく分からなかった。バスの料金の払方が分からず、たまに地下鉄に乗れば反対方向へ行ったり、よくあった。
それが、10年ほど前から裁判傍聴マニアとなり、完全に電車通勤に。人間、こうも変わってしまうものかと…。
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