折りたたみ式ナイフの刃体長
拙著『裁判中毒』(角川oneテーマ新書)の愛読者ですか? そりゃありがたいけど、あれだけをもとに逮捕を執行しちゃったらダメでしょぉ
と最初に思ってしまった。
以下は3日付け産経新聞。
刃渡り規定未満…66歳男性を銃刀法違反容疑で誤認逮捕
銃刀法の規定適用を誤り、警視庁多摩中央署がナイフを所持していた東京都西東京市の男性(66)を同法違反容疑の現行犯で誤認逮捕していたことが3日、同署への取材で分かった。ナイフの刃渡りが違反の長さに達しておらず、約8時間後に男性を釈放した。同署は、正当な理由がなく刃物の携帯を禁じた軽犯罪法違反容疑で書類送検する方針。
同署によると、3日午前1時半ごろ、多摩市永山の路上で、地域課の男性巡査部長が職務質問した男性の車の中から折りたたみ式ナイフを見つけ、任意同行した。生活安全課の捜査員がナイフの刃渡りを6・8センチと確認し、同3時すぎに銃刀法違反容疑で逮捕した。
しかし、同法では折りたたみ式ナイフは刃渡りが8センチを超える場合に違反になると規定されており、同課の上司の指摘で誤認逮捕が判明。男性に謝罪して午前11時すぎに釈放した。黒沢正美署長は「誠に申し訳なく心からおわびする。署員に指導を徹底し、再発防止に努める」とコメントした。
同書に収載した16件のエピソードのうち「法廷でイジメられてパニック!」、あの被告人がリュックの中に入れていたナイフの刃体長は9cmだったので、銃砲刀剣類所持等取締法第22条の但し書きにまでは言及しなかったんですよ、無用にややこしくなるだけだから。
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
長さの計り方は、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則。
(刃体の長さの測定の方法)
第百二条 法第二十二条 の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
2 次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
一 刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
二 ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
3 刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
4 刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
そして、銃砲刀剣類所持等取締法施行令。
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第三十七条 法第二十二条 ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
一 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
二 折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
三 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
四 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの
こういうややこしいことを、多岐にわたって頭に叩き込んどかなきゃいけないわけで、現場の警察官諸氏はたいへんだと思う。たまにミスるのは、もちろん良くはないけど、仕方ないかと思う。
ただ、卑怯卑劣なマネはダメだ。
でも、警察組織って、小さなミスを責め、卑怯卑劣が大手を振って歩く…という面があるように、外側からはちらっと見えたりなんかして💦
※ 念のため言っときますと、6cm云々というのは銃刀法の話。軽犯罪法は第1条第2号で、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は拘留又は科料に処すると規定してますからね。
軽犯罪法の刃物の刃体長については、『警察公論』か何かで読んだような気がするけど、忘れました~。![]()
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