自転車の違反でクルマの免許を停止処分
以下は11月21日付け東京新聞。
自転車事故で免停処分 奈良の男性
自転車に乗ってバイクと接触事故を起こし、相手にけがを負わせたのに逃げたとして、奈良県警は二十日、奈良市の無職の男性(61)を百五十日間の自動車などの運転免許停止処分にした。県警によると、自転車の運転で免許停止になるのは異例。県警は「自動車に乗っても同様のことをする可能性があるため」と処分理由を説明している。
男性は五月、奈良市の片側一車線の市道で、自転車で道路を横断中に後続のバイクに接触、ともに転倒した。バイクの男性会社員(37)が左鎖骨骨折で二カ月の重傷を負い、「救急車を呼んでほしい」と求めたが、救護せずに立ち去った。男性は道交法違反(ひき逃げ)などの疑いで十月に書類送検された。
同法は、自動車などの運転で交通の危険をもたらすおそれがある場合に免許の取り消しや停止にできると定めている。大阪市でも一月、自転車で国道を横断した際に死亡事故を誘発したとして、六十代男性が免許停止処分を受けている。
今年1月の大阪での処分は、180日停止だった。その処分のことについて、すぐに『XaCAR(ザッカー)』に書いた記事、の以下は一部。
そんな処分ができるのか。できるのである。道路交通法第103条は、第1項第8号で、
「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」
にも運転免許の行政処分ができるとし、同法施行令第38条第5項第2号が、その処分は停止処分としている。
これを「危険性帯有に係る処分」という。違反点数や事故点数は関係ない。『点数制度の実務 六訂版』(啓正社)にその基準がいろいろ載っている。
免許証を偽造したり、他人になりすまして免許を取得したり、そういう場合の「処分量定基準」は60日停止。
180日停止は、たとえば運送会社の安全運転管理者が、仕事に穴を開けたくなくて、酒気帯び(0・25mg以上)や無免許と分かっている者にトラックを運転させるとか、あるいは、死傷事故を起こしたとき同乗者がドライバーに対し「逃げちゃえ!」とそそかすとか。
前出の産経新聞によると、今回の自転車の男性の処分は「札幌市で2005年、自転車で脚立にぶつかり、乗っていた男性を死亡させたなどとして逮捕された男に続き2例目」だという。
警察庁はここ数年、自転車関連の法改定と取り締まりに力を入れている。自転車の違反や事故を理由にクルマの免許を停止することが、これから増えるかもしれないね。
ただ、自転車の事故でクルマ・バイクの免許を停止しても、自転車は免許がないから自由に乗れる。ナンダソレ? である。
そこをテレビのコメンテーターとかに批判させ、自転車免許へいくのか、免許や処分はともかく高額な“自転車違反者講習”の義務付けへいくのか、なんにしても、“自転車違反金”と併せ、交通利権とか通り越した巨大なビジネス市場が近い将来、誕生することになるんだろう、自転車ナンバーの義務付けを取っかかりに。
こういうのを内需拡大というのか、私は経済のことは分かんなーい。
« 有罪に崩れてめり込んだ廃墟 | トップページ | 中国に抗議するつもりが、間違えてロシア大使館前で放火! »
「行政処分」カテゴリの記事
- 蓮舫さんをナメきった警察利権(2015.05.04)
- 性転換者、露出狂、のぞき魔などの運転免許更新を禁止?(2015.01.10)
- 幻覚の症状を伴う極右病又は極左病であつて政令で定めるもの(2014.09.14)
- 運転免許の行政処分とは(2006.11.27)
- 自転車の違反でクルマの免許を停止処分(2012.11.24)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント