職務質問・交通取締りのここがおかしい!電話相談会
こういうのがありますよ~。
12/12/22(土)職務質問・交通取締りのここがおかしい!電話相談会
納得できない職務質問、納得できない交通取締りについての相談会です。悪質な犯罪の摘発や危険な車の運転を取り締まろうとすることは当然です。しかし、実際には、犯罪に無関係の人が違法な職務質問の餌食になったり、まるで揚げ足取りのような陰湿な交通取締りに不快な思いさせられたり、という人たち向けです。現場の警察官からの相談にも対応します。深刻な事案については、後日、個別相談にも応じます。
日 時:2012年12月22日(土)午前10時~午後4時
場 所:さくら通り法律事務所
電話番号:03-3353-3399
相談担当者:警察ネット協力弁護士
チラシhttp://www.ombudsman.jp/policedata/121222.pdf
以下は警察官職務執行法第2条。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
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