検察書証を示して裁判を検証することは犯罪!
今日は13時30分から、傍聴席20席の法廷で「暴行、ストーカー規正法違反」の新件がある。別の20席の法廷で「迷惑防止条例違反」の新件が、さらに52席の法廷で「迷惑防止条例違反」の審理がある。合計92席。京大教授の冤罪だとかネット上にある「収賄、贈賄」の新件が52席。総計144席。
だから同時刻のこっち(52席)はガラガラ? いやいや、こっちは、国家主導の「司法改革」がついに牙をむいたか! というべき全国第1号の起訴だ。記者クラブがだいぶ席を取るかも。検察から情報を得た学者氏が大勢も来るかも。被告人の身内も10人くらい来るかも。
なんたって気まぐれな団体さんがどかんと来たら、52席などあっという間に埋まってしまう。やばい!
焦った俺は、12時24分に法廷前へ行った。法廷前の小廊下はガラーン。よしっ、60分前から行例ができる可能性ありと考え、66分前に行ったのだ(笑)。
ところが、行列ができ始めたのは13時10分頃から。なんでぇーっ?
そうして13時30分、東京地裁・刑事第17部(大熊一之裁判長)710号法廷で、本邦初の事件名、「刑事訴訟法違反」の新件が始まった!
今年3月8日付けの日経新聞がこう報じた事件だ。
証拠の写しを投稿 会社役員を刑訴法違反容疑で逮捕
自らが被告となった事件の証拠の写しを動画共有サイト「ユーチューブ」に投稿したとして、東京地検は7日、愛知県江南市の会社役員、山本兼吉容疑者(47)を刑事訴訟法違反(証拠の目的外使用)容疑で逮捕した。同容疑での逮捕は異例。
同法は検察官が開示した証拠の写しについて、公判などに利用する目的以外で他人に見せたり渡したりすることを禁止。違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と定めている。
逮捕容疑は2012年10~12月、自らが被告となった公務執行妨害事件の証拠のうち、実況見分の写真や関係者の氏名が記載された資料の写しをユーチューブに投稿し、不特定多数の人が閲覧可能な状態にした疑い。
山本容疑者は民事訴訟の法廷で警備員にかみついたとして公務執行妨害罪などで起訴され、保釈中だった。検察官が公判の準備のため、同容疑者側に謄写させていた。
諸君は、警察・検察が証拠として出した写真や見取り図、調書や報告書などを具体的に示しつつ、デタラメな捜査や裁判を検証、糾弾する、雑誌記事や書籍やテレビ番組やインターネットのサイトを、見たことがあるでしょ。
あれらは、国家が推進する「司法改革」により、禁止になったのだ。
以下は刑事訴訟法第281条の5第1項。
被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
本件「刑事訴訟法違反」は、これなのだ!
この「司法改革」は、裁判員制度で検察が証拠開示の幅を広げたので、プライバシーを守るためだとか言われる。
しかし、裁判員裁判をやった弁護士に言わせると、幅を広げたといっても、出てくるのはどうでもいい証拠ばかり。無罪の理由になり得るような重要なものは相変わらず出さないんだとか。
そりゃそうだ。起訴した以上は何がなんでも有罪にするのが検察の職務。無罪の証拠を隠すのは完全に合法だし。
結局、国家は、被告人本人やジャーナリストによる検証を防いだのである。
裁判のレポートはメルマガで~。その前にちょっと風呂に入らせてもらいますぅ。
※ 今日の公判、現時点では報道がないみたい。なんで? 俺みたいに遅れてるだけなにょ?
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