タブーの「未決算入」が報道された!
非常に珍しい報道だ! 以下は7月19日付け毎日新聞、大阪版の夕刊だそうだ。
神戸地裁尼崎支部:未勾留の男刑期、誤って20日引く神戸地裁尼崎支部の男性裁判官が、身柄を拘束されていない被告に懲役1年の判決を言い渡す際、誤って未決勾留日数20日を刑期から差し引いていたことが分かった。身柄を拘束されていた、と裁判官が勘違いしていたことが原因。神戸地検尼崎支部は「判決は法令違反」として大阪高裁に18日付で控訴した。
未決勾留日数は、逮捕から判決確定までの勾留期間。裁判所は、この期間を刑に服したものとして刑期から差し引くことができる。
兵庫県西宮市の無職の男(66)は昨年11月23日、同県尼崎市内のスーパーで、みかんなど2点(566円相当)を万引きしたとして任意の取り調べを受け、今年5月16日、窃盗罪で神戸地検尼崎支部に在宅起訴された。この間、男は身柄を拘束されなかった。
しかし、今月5日、男に懲役1年(求刑・懲役1年2月)の判決を言い渡した際、裁判官は未決勾留日数20日を刑に算入するとした。閉廷後に地検が誤りに気付いた。【道下寛子】
何が非常に珍しいのか。それは、未決算入に言及した点だ。
たとえば、「懲役10月、未決200日算入」だと、実際の刑期は約3カ月。また、特に控訴審では、一審の刑は重過ぎるとき、しかし破棄せず、未決算入を多めにとるってことは普通にある。
しかし大手新聞・テレビは、未決算入には絶対に触れない。タブーであるかのように。
ところが今回…そこが非常に珍しいのだ。
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