フォト
2026年9月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
無料ブログはココログ

« 民主党が政権とった年のNシステムの増え方は尋常じゃないのだ! | トップページ | 傍聴師の名称を用いて裁判傍聴の業務に従事することができる者として… »

2013年7月21日 (日)

タブーの「未決算入」が報道された!

 非常に珍しい報道だ! 以下は7月19日付け毎日新聞、大阪版の夕刊だそうだ。

神戸地裁尼崎支部:未勾留の男刑期、誤って20日引く

 神戸地裁尼崎支部の男性裁判官が、身柄を拘束されていない被告に懲役1年の判決を言い渡す際、誤って未決勾留日数20日を刑期から差し引いていたことが分かった。身柄を拘束されていた、と裁判官が勘違いしていたことが原因。神戸地検尼崎支部は「判決は法令違反」として大阪高裁に18日付で控訴した。
 未決勾留日数は、逮捕から判決確定までの勾留期間。裁判所は、この期間を刑に服したものとして刑期から差し引くことができる。
 兵庫県西宮市の無職の男(66)は昨年11月23日、同県尼崎市内のスーパーで、みかんなど2点(566円相当)を万引きしたとして任意の取り調べを受け、今年5月16日、窃盗罪で神戸地検尼崎支部に在宅起訴された。この間、男は身柄を拘束されなかった。
 しかし、今月5日、男に懲役1年(求刑・懲役1年2月)の判決を言い渡した際、裁判官は未決勾留日数20日を刑に算入するとした。閉廷後に地検が誤りに気付いた。【道下寛子】

 

 何が非常に珍しいのか。それは、未決算入に言及した点だ。


 たとえば、「懲役10月、未決200日算入」だと、実際の刑期は約3カ月。また、特に控訴審では、一審の刑は重過ぎるとき、しかし破棄せず、未決算入を多めにとるってことは普通にある。


 しかし大手新聞・テレビは、未決算入には絶対に触れない。タブーであるかのように。
 ところが今回…そこが非常に珍しいのだ。

« 民主党が政権とった年のNシステムの増え方は尋常じゃないのだ! | トップページ | 傍聴師の名称を用いて裁判傍聴の業務に従事することができる者として… »

報道にコメント」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。