スピード違反の鉄板量刑、ひっくり返した理由は?
ほんとは他の判決を傍聴する予定だったの。
けど、ぎりぎり数分前、なんとなく気になることがあって、こっちを傍聴したの、「道路交通法違反」の控訴審判決を。
そしたらなんとっ、原判決破棄! いや、それだけならべつに仰天などしない。なんとなんと、スピード違反、88キロ超過、原審懲役3月、執行猶予2年、をひっくり返しての罰金10万円だったのだぁっ!
執行猶予付きでも懲役刑だと破滅する、どうか罰金刑に、という事件を俺はたくさん傍聴してきた。
破滅しようがどうしようが、んなこた自業自得、知ったこっちゃない、裁判所は鉄の量刑相場(=刑事司法の威信、秩序)を死守するのだ、という裁判をたくさん傍聴してきた。
本件は、いったいなぜ、ひっくり返したのか。
判決理由を聞く限り、特段の理由はないように思えるのだった。じゃあ、なぜ?
そこんとこ、いまメルマガ第1156号に書いてるとこ。ただ、もう眠くてたまんないので、歯をブラッシングして寝るのです、ごめんね~。
被告人が地方公務員、国家公務員、医師、自衛隊員、不動産業等々で、執行猶予付きでも禁錮以上の刑を受けるとヤバイ、という事件を請けて困ってる弁護士さん、参考になるかならないか、第1156号、いちおう、是非、可能なら、絶対…。 ←どっちやねん(笑)
以下の左側の本は、「裁判員制度はいらない!大運動」の呼び掛け人のお1人で、日弁連副会長などを歴任した織田信夫弁護士の新刊。織田さんは静かで熱い論客。面白そうっ。
※ 約5時間後、追記。いま、起きてメルマガを書き進めてるんだが、傍聴ノートを何度も読み返すうち、妙なことに気づいた。
俺は過去に、同様の破棄判決を1件、傍聴してる。国選弁護人が無能だったがゆえに助かった、といえるケースだった。もしや、本件も…?
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