駐車場が「公道」でないと思ったら大間違い!
以下は18日付け産経デジタルの記事の一部。
酔ってタクシー暴走させても不起訴 宇都宮地検「公道ではない」
宇都宮地検は18日までに、宇都宮中央署の駐車場で酒に酔ってタクシーを暴走させたとして、道交法違反(酒酔い運転)と窃盗の疑いで逮捕された宇都宮市の会社員の男性(43)を嫌疑不十分で不起訴処分とした。処分は12日付。
地検は「公道ではないため道交法違反罪の適用は困難で、タクシーを盗む意図も認められなかった」としている。
こっ、これはヤバイ報道だと思う
運転免許、とくにバイクの免許を取ろうと思ってる人は、こう思うんじゃないか。
「へぇ、やっぱ駐車場は道路じゃないから、免許を取る前に運転しても大丈夫なんだ~。じゃあ、友だち(又は彼氏)からバイクを借りて練習しよっ」
とんでもないですぞっ
道路交通法第2条第1項に、「道路」の定義がある。いわゆる公道とともに「一般交通の用に供するその他の場所」も道路とされるんである。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは何を含むか、含まないか。警察官のための“虎の巻”、『執務資料道路交通法解説 15-2訂版』の解説は、2段組で7ページ半にもわたる。いろんな解釈、判例があるんである。
基本的に、柵等で封鎖されておらず、車やバイクや自転車や人が入れる(その可能性がある)ような場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」すなわち道路とされる。
実際、夜中に、誰も来ない広い駐車場でバイクの練習をして、無免許運転で捕まった人もいる。点数稼ぎの警察官は、バイクの運転練習に適すると若い人が思うような駐車場を、狙ってるかも。ヤバイっすよっ
『執務資料道路交通法解説』の「原著」は野下文生さん。俺はお会いしたことはないが、そのマニアックな解説ぶりに大いに感動、尊敬している。
もう30年ほど前か、昔の庁舎の警察庁へ取材に行き、交通局のキャリア氏の机にその本があるのを見て、へぇ、と買ったのが初めて。以降、次々と改訂版が出るもんだから、金がかかってかかって。
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