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2014年1月30日 (木)

また執行猶予か! 執行猶予、執行猶予!

「また執行猶予か! 執行猶予、執行猶予!」

 

 以前、よく傍聴にきてた年配女性が、法廷を出がけに、腹立たしげにそうつぶやいた。
 そのことについて、俺はここでちょっと言っておこう。

 

 特に初めて刑事裁判を傍聴(または当事者として体験)し、判決を聞く方は、裁判官がいろいろ考えて判決(の量刑)を言い渡したのだ、と思うでしょ。
 でも、特に執行猶予の判決について、原則それは勘違いだ。

 

 そのように俺が言う理由の詳細は、めんどくさいので省くけど、要するに、大ざっぱに言って、実刑(執行猶予なし)が相場の事件でない限り、刑事裁判の被告人となるのが初めてなら、原則執行猶予が付くのだ(罰金刑を除く)。

 

 裁判官は、いろんな要素を考慮したようなことを言うけど、それは、判決をもっともらしく見せる理由付け、合理化なのだ。
 裁判官諸氏からは反論もあるかもしれない。もちろん例外的なこともある。けど、事件数で4700件以上を傍聴してきた者としては、そう言わざるを得ない。

 

 日本は、過失の事件、故意でも被害が大きくない事件――それらのうち不起訴等で終わらず公判廷へ出てきた事件=検察がどうしても有罪にしたい事件――は、一度目は執行猶予(それでも有罪は有罪、前科となる)とし、執行猶予中にまたやれば、どんなに酌むべき事情があっても原則実刑、というシステムになってるのだ。

 

 だからこそっ、メルマガ第1225号の、無免許運転で執行猶予中の無免許が、再度の執行猶予になったあの事件に、俺は激しく感動し、泣きそうになったのだ! あんな判決はないよっ!
 しかもそれを、その直前に傍聴した民事の裁判(NHKの料金不払い)とたまたま時間と法廷が近接してたから、というだけの理由で傍聴しちゃったわけで…。

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